羽後町におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の公表について

 羽後町では、地方公共団体におけるサイバーセキュリティの確保を図るため、関係法令等の趣旨を踏まえ、町全体として統一的に情報セキュリティ対策に取り組むこととし、次のとおり方針を定め、公表します。

 

1 基本的な考え方

 羽後町におけるサイバーセキュリティ対策については、町長部局において定める「羽後町情報セキュリティポリシー(基本方針)」を基本とし、これを町全体に準用することにより、適切な情報資産の管理及び情報セキュリティの確保を図ります。
 

2 対象とする機関

 本方針は、次に掲げる機関に適用します。
(1)町長部局
(2)羽後町議会
(3)選挙管理委員会
(4)監査委員会
(5)農業委員会
(6)固定資産評価審査委員会
 

3 方針の位置付け

 本方針は、地方公共団体におけるサイバーセキュリティの確保に関する方針として位置付けるものです。
 

4 その他

 本方針の内容については、関係法令の改正や情報セキュリティを取り巻く環境の変化等を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。
  
附則
 本方針は、令和8年4月1日から施行します。
 

関連資料

 

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