あきたパートナーシップ宣誓証明制度

 

県では、性的指向が必ずしも異性愛のみではない方または性自認が出生時に決定された性別と異なる方が互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを宣誓した場合に、公に証明する制度を実施しています。宣誓したのち、後日お二人それぞれに交付される証明書を提示することで、お二人が婚姻に準じたパートナーシップ関係にあることを証明し、町で次のサービスを受けられます。
 

 〇公営住宅

入居する際の手続きに利用できます。ただし、入居に当たっては、他の方と同様に審査があります。
 

 〇要介護認定

代行申請する際の手続きに利用できます。ただし、認定に当たっては、他の方と同様に審査があります。
 
また、公立病院における面会の手続きにおいて利用できるとしていますが、羽後病院では従前より証明書の提示の有無に関わらず入院患者本人への確認により面会が可能です。ただし、入院患者の病状等により面会ができない場合もあります。
 
 

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