行政財産使用許可申請の手続き

庁舎など町が直接の業務で使用している施設(行政財産)をその用途または目的を妨げない範囲で使用したいときは、その施設の担当課に行政財産使用許可申請書を提出してください。

許可の基準

行政財産の使用許可基準は次の各号のいずれかに該当する場合となっておりますので、申請される前に事前に確認してください。

1.職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合

2.学術調査、研究、体育活動その他の公益目的のために行われる講演会、研究会、運動会等の用に短期間供する

 場合

3.国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする

 事業用に供する場合

4.当該財産を運送事業、電気事業その他の公益事業の用に供するために特に必要と認められるとき

5.災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

6.前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合

 申請方法

「行政財産使用許可申請書」に必要事項を記入し、使用する範囲・面積を明示した図面を添付して、その施設の担当課に提出してください(担当課がわからないときは、企画財政課財務管財班へお問い合わせください)。

・行政財産の使用期間は原則1年以内です。使用期間満了後に引き続き使用したいときは、再度、行政財産使用

 許可申請書を提出してください

・許可書の送付時に使用料の納付書を同封します。使用料は、許可書および納付書に記載されている納期限まで

 に納付してください

・使用する面積によって使用料を決定しますので、使用する箇所を明示した図面を添付してください。

・許可された使用目的以外で使用することはできません

・使用する権利を第三者に譲ることはできません

・使用終了後は、速やかに原状回復のうえ返還してください

 行政財産使用許可申請書

 行政財産使用許可申請書

 ※申請書への押印は不要です。

 ※申請書に必要事項が記載されていれば、羽後町で定めた様式でなくても受付可能です。

お問い合わせ

企画財政課  財務管財班 管財係
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:236   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ