普通財産貸付申請の手続き

町が所有する普通財産の貸付けを希望される方は、普通財産貸付申請書に必要な書類を添えて、申請してください。

普通財産貸付けの主な条件

・常に善良な注意をもって使用し、維持保存等に要する費用は借受人の負担とすること

・貸付けの目的以外の目的に使用しないこと

・貸付期間の満了または貸付の解除によって使用を終了したときは、原則、すみやかに自己の負担で原状に回復

 して返還すること

申請の方法

普通財産貸付申請書に必要な書類を添えて、申請してください。

普通財産貸付申請書

普通財産貸付申請書

※申請書への押印は不要です。

※電子メールでの申請も可能です。 申請先アドレス:zaisei@town.ugo.lg.jp

お問い合わせ

企画財政課  財務管財班 管財係
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:236   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ