○羽後町議会傍聴規則
昭和三十七年十月十五日
羽後町議会規則第一号
羽後町議会傍聴人取締規則(昭和三十年羽後町議会規則第十三号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百三十条第三項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続)
第二条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 学生、生徒が団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が、前項に規定する事項並びに人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人数の制限)
第三条 議長において必要があると認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第四条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第五条 次に該当するものは、傍聴席に入ることができない。
一 銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
二 ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
三 酒気を帯びていると認められる者
四 その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第六条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
一 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
二 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
三 飲食又は喫煙をしないこと。
四 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。
五 その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(係員の指示)
第七条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(秘密会議の場合の退場)
第八条 傍聴人は、秘密会議を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第九条 法第百三十条第一項及び第二項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、昭和三十七年十月二十日から施行する。
附則(平成五年議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年議会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。