○羽後町印鑑条例

昭和六十三年二月二十九日

羽後町条例第六号

(目的)

第一条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第二条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

 十五歳未満の者

 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第三条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、自ら印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。

2 未成年者が印鑑の登録をしようとするときは、法定代理人の同意書を添えなければならない。

(印鑑の登録)

第四条 町長は、前条第一項に規定する印鑑登録の申請が、その要件を備え、登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、その印鑑を印鑑登録原票(以下「原票」という。)に登録しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答を照会文書送付後十日以内に登録申請者又は代理人に持参させることによってしなければならない。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら印鑑の登録を申請した場合は、次の各号のいずれかに該当するものの提示を受けることにより第一項の確認をすることができる。

 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

 本町において既に印鑑の登録を受けているものにより登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 町長は、第一項に規定する確認ののち、原票に印影のほか当該登録申請者に係る次の事項を登録しなければならない。

 登録番号

 登録年月日

 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第六条第三項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第五項において同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

 出生の年月日

 男女の別

 住所

 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

5 原票(印影を除く。)は、磁気ディスクにより調製するものとする。

(登録印鑑)

第五条 登録できる印鑑は、一人一個とする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。

 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 印影の大きさが、一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ二十五ミリメートルの正方形に収まらないもの

 印影を鮮明に表しにくいもの又は文字の判読が困難なもの

 その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの

3 町長は、前項第一号及び第二号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第六条 町長は、印鑑を登録したときは、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を当該登録申請者又はその代理人に対して直接に交付しなければならない。

(印鑑登録証の記載事項)

第七条 町長は、前条の登録証には、当該登録申請者に係る登録番号を記載しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第八条 印鑑登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、登録証を著しく汚染又はき損したとき登録証の再交付を受けることができる。この場合において、印鑑登録再交付申請書に当該登録証を添えて再交付申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したのち登録証を再交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第九条 被登録者は、登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届出書により、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、印鑑登録証亡失届出書により届け出るいとまがない場合は、町長に口頭で仮の届出をすることができる。この場合において、被登録者は遅滞なく印鑑登録証亡失届出書により町長に届け出なければならない。

2 前項ただし書の規定に基づく仮の届出があったときは、町長は当該被登録者に係る印鑑登録証明書の交付を停止しなければならない。

(登録事項の修正)

第十条 町長は、原票の登録事項(印影を除く。)について変更が生じたときは、職権で当該変更のあった事項について原票を修正しなければならない。

(印鑑の亡失)

第十一条 被登録者は登録された印鑑を亡失したときは、直ちに登録印鑑亡失届出書に登録証を添えて町長に届け出なければならない。ただし、登録証を併せて亡失したときは、登録証を添える必要がないものとする。

(印鑑登録の廃止)

第十二条 被登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届出書に登録証を添えて町長に届け出なければならない。

(登録印鑑の変更)

第十三条 被登録者は、登録してある印鑑を変更しようとするときは、印鑑登録変更届出書に自ら新たに登録しようとする印鑑と、既に登録してある印鑑及び登録証を添えて町長に申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第十四条 町長は、第九条第十一条第十二条及び前条による申請並びに届出があったときは、当該被登録者に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

2 町長は、被登録者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他被登録者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消しなければならない。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由により登録抹消したときは、被登録者にその旨を通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第十五条 被登録者又は代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請書の記載事項と登録証及び原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した後当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、登録証を返付しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、被登録者は、自ら、有効な個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「公的個人認証法」という。)第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されている個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第三十五条の二第一項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されている移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。)を用いて、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された、事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書を発行する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を申請し、及び交付を受けることができる。

4 印鑑登録証明書は、原票に登録されている印影の写し(電子計算機により出力されたものを含む。)に、次に掲げる事項を記載して作成するものとする。

 原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

 出生の年月日

 男女の別

 住所

 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(代理人)

第十六条 第三条第一項第六条第八条第一項第九条第一項第十一条第十二条第十三条次条の申請交付及び届出を、本人が疾病その他やむを得ない事由により自らできないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人によりすることができる。

(印鑑登録証明書交付の保護)

第十七条 印鑑登録証明書の交付について特に保護を受けたい者は、印鑑登録証明書交付限定申請書に登録証を添えて自ら町長に届け出なければならない。

(閲覧の禁止)

第十八条 町長は、原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第十九条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(保存期間)

第二十条 町長が保存すべき原票その他の書類の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

 原票の除票 五年

 その他の書類 二年

(羽後町行政手続条例の適用除外)

第二十一条 この条例の規定による印鑑の登録及び証明に関する処分については、羽後町行政手続条例(平成九年羽後町条例第十号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(委任)

第二十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、旧条例の規定により既に印鑑の登録を受けている者(第十四条第二項に規定する事由が生じたものを除く。)から旧条例の規定により登録を受けた印鑑を添えて印鑑の登録の申請があったときは、この条例の施行の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に限り、第四条第二項の規定する回答書が持参されたものとみなしてこの条例を適用する。

(平成五年条例第二号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成九年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年十月一日から施行する。

(平成一二年条例第二号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(羽後町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消について、印鑑の登録を受けている者に通知するものとする。

3 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を受けることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第八号)

この条例は、令和元年十一月五日から施行する。

(令和二年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第二七号)

この条例は、令和二年十月一日から施行する。

(令和五年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

羽後町印鑑条例

昭和63年2月29日 条例第6号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節
沿革情報
昭和63年2月29日 条例第6号
平成5年3月31日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第10号
平成12年3月3日 条例第2号
平成24年6月20日 条例第16号
令和元年9月27日 条例第8号
令和2年3月2日 条例第2号
令和2年6月24日 条例第27号
令和5年6月16日 条例第16号