○羽後町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和三十年四月一日

羽後町条例第一四号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第三項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第二条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師二名を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。

2 職員の意に反する降任免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に対し交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第三条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、三年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「三年を超えない範囲内」とあるのは「法第二十二条の二第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第四条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は休職の期間中、職員の給与に関する条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(補則)

第六条 県費負担教職員については、この条例は適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号)附則第十七項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第二十六項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第二十七条第二項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、町長が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和三一年条例第一六号)

この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。

(令和元年条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

羽後町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年4月1日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第14号
昭和31年9月30日 条例第16号
令和元年12月16日 条例第13号
令和4年12月12日 条例第16号