○羽後町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和三十年四月一日

羽後町条例第一五号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条第四項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第二条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第三条 減給は一日以上六月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員については、羽後町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年羽後町条例第十二号)第三条に規定する報酬)の十分の一以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第四条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中はいかなる給与も支給されない。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三一年条例第一七号)

この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。

(平成一二年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

羽後町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年4月1日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第15号
昭和31年9月30日 条例第17号
平成12年3月3日 条例第3号
令和元年12月16日 条例第13号
令和4年12月12日 条例第16号