○羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和三十四年十二月二十四日
羽後町条例第一八号
(趣旨)
第一条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第二条 町長等に支給される給与の種類は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。
(給料の支給)
第三条 町長等の給料の額は、次のとおりとする。
一 町長 月額 七七六、〇〇〇円
二 副町長 月額 五九三、〇〇〇円
三 教育長 月額 五三四、〇〇〇円
2 町長等の給料は、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給される給料の支給方法の例により支給する。
(手当の支給)
第四条 町長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額の百分の百十五に相当する額に百分の百六十二・五を乗じて得た額とする。
(旅費の支給)
第五条 町長等が公務のため旅行した場合には、その旅行について旅費を支給する。
3 日当の支給については、前二項の規定にかかわらず、一般職の職員の例による。
4 前三項に定めるもののほか、町長等の旅費の額及びその支給方法は、一般職の職員の例による。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和五十三年四月一日から昭和五十三年四月三十日までの間に支給する町長の給料の額は、第三条第一項第一号の規定にかかわらず給料月額から一四六、〇〇〇円を減じた額とする。
3 昭和五十七年十二月一日から昭和五十七年十二月三十一日までの間に支給する町長の給料の額は、第三条第一項第一号の規定にかかわらず、給料月額から十分の一を減じた額とする。
4 昭和六十二年十月一日から昭和六十二年十月三十一日までの間に支給する町長の給料の額は、第三条第一項第一号の規定にかかわらず、給料月額から十分の二を減じた額とする。
5 平成五年六月一日から平成五年六月三十日までの間に支給する町長の給料の額は、第三条第一項第一号の規定にかかわらず、給料月額から十分の一を減じた額とする。
6 平成十二年六月一日から平成十二年六月三十日までの間に支給する町長の給料の額は、第三条第一項第一号の規定にかかわらず、給料月額から十分の一を減じた額とする。
7 第五条第三項の規定にかかわらず、羽後町職員等の旅費に関する条例(昭和三十五年羽後町条例第七号)附則第二項及び第三項の規定は、適用しない。
8 昭和五十五年度において町長等に支給する寒冷地手当は、羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年羽後町条例第十八号。以下「改正条例」という。)附則第三項中「基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年羽後町条例第十九号)による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号)別表に定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月九日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に七千八百円を加算した額」を「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和五十五年八月九日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)」と読み替えて同項を適用した場合及び改正条例中の寒冷地手当に関する改正規定を適用した場合に一般職の職員に支給されることとなる寒冷地手当に準じて支給する。
9 平成十五年十二月に支給する期末手当については、第四条の規定によりその例によることとされる羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年羽後町条例第二十四号)附則第四項及び第五項の規定は、適用しない。
10 平成十七年十二月に支給する期末手当については、羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年羽後町条例第二十六号)附則第四項及び第五項の規定は、適用しない。
16 令和二年六月に町長等に支給する期末手当の額は、第四条及び附則第十五項ただし書の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から当該算出した額に百分の五十を乗じて得た額を減じて得た額とする。
附則(昭和三五年条例第四号)
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和三五年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。
附則(昭和三五年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附則(昭和三六年条例第三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三八年条例第三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年一月一日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四一年条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は昭和四十一年一月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和四三年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和四四年条例第五号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年五月十日から適用する。
附則(昭和四五年条例第一二号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四六年条例第九号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月一日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四七年条例第二六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四八年条例第二八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四九年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第四二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五一年条例第二一号)
(施行期日)
この条例は、昭和五十二年一月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第二九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項第一号の改正規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(昭和五十一年十二月に支給する期末手当の額の特例)
3 昭和五十一年十二月に羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年羽後町条例第二十四号。以下「改正条例」という。)による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号)の適用を受ける職員に支給される期末手当の支給方法の例により支給された町長の期末手当の額が、改正条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に支給される期末手当の支給方法の例により同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、第四条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
4 助役及び収入役が、改正前の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五三年条例第四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五三年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五四年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五五年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年八月九日から適用する。
附則(昭和五六年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和五十五年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五七年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年十二月一日から適用する。
附則(昭和五九年条例第一七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和五十八年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六〇年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和五十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六一年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条及び附則第五項の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和六十年七月一日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六二年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六二年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十二年十月一日から適用する。
附則(昭和六三年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成元年十二月一日から適用する。
附則(平成二年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表第一の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二年条例第二三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。ただし、第三条の改正規定については、平成二年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成三年条例第二九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定及び第四条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成三年規則第二二号で平成四年一月一日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成四年条例第二八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成五年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成六年一月一日から適用する。
附則(平成六年条例第二二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成六年十二月一日から適用する。
附則(平成七年条例第二二号)
この条例は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成八年条例第一〇号)
この条例は、平成九年一月一日から施行する。
附則(平成九年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年一月一日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成十年三月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第四条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成九年羽後町条例第二十五号)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例第十七条第二項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
附則(平成一二年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第四〇号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第二号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第二三号)
この条例中第一条の規定は平成十五年十二月一日から、第二条の規定は平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第二号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第二五号)
この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第三条第一項各号の改正規定は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第一七号)
この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第一九号)
この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一五号)
この条例は、平成二十四年五月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第二〇号)
この条例は、平成二十五年六月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第五条第三項及び別表第一の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二七年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第二条第一項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第三条の規定による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第一条、第三条第一項第三号及び附則第十四項の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第一条及び第三条第一項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二八年条例第七号)
(施行期日等)
1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成二八年条例第一八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成二九年条例第一八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成三〇年条例第二〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第一五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和二年条例第五号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第五条第三項及び別表第一の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第三五号)
この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第二〇号)
この条例は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一三号)
この条例は、令和四年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第二四号)
この条例は、令和五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第五条関係)
鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料
鉄道賃 船賃 航空賃 | 車賃(一キロメートルにつき) | 日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||
一般職の職員の例による額 | 三七円 | 三、〇〇〇円 | 一三、一〇〇円 | 一一、八〇〇円 | 三、〇〇〇円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一の一の備考に定める甲地方の地域、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第二(第五条関係)
定額による車賃
区分 | 車賃(滞在一日につき) |
甲地方 | 一、〇〇〇円 |
甲地方を除く人口四〇万人以上の市 | 五〇〇円 |
人口二〇万人以上四〇万人未満の市及び人口二〇万人未満の県庁所在の市 | 四〇〇円 |
備考 甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一の一の備考に定める甲地方の地域をいう。人口は、最近の国勢調査人口による。
別表第三(第五条関係)
鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料 (一夜につき) | ||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | |||||
最上級の運賃 | 最上級の運賃 | 最上級の運賃 | 実費 | 五、四〇〇円 | 四、七〇〇円 | 四、三〇〇円 | 一四、六〇〇円 | 一二、七〇〇円 | 一一、四〇〇円 | 六、四〇〇円 |
備考
一 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「財務省令」という。)で定める都市の地域をいう。甲地方とは、北米地域、欧州地域及び大洋州地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい、乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。
別表第四(第五条関係)
支度料及び死亡手当
支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間一月未満 | 旅行期間一月以上三月未満 | 旅行期間三月以上 | |
七八、一六〇円 | 九四、九一〇円 | 一一一、六五〇円 | 五八〇、〇〇〇円 |