○羽後町職員等の旅費に関する条例

昭和三十五年三月十六日

羽後町条例第七号

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、公務のため旅行する町職員及び町職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくは、その扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号)第三条第一項に規定する給料表による当該級の職務(給料表の適用を受けない者については、町長が定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、羽後町内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合(当該死亡に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員の遺族

 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

 職員が出張のための海外旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第四項又は第二十九条の規定により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求により公務を遂行するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給することができる。

5 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、実費の弁償として旅費を支給する。

6 第一項第二項第四項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取り消しを含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が別に定めるものを旅費として支給することができる。

7 第一項第二項第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が別に定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第四条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により町の機関又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

 前条第一項及び第四項の規定に該当する旅行 旅行命令

 前条第五項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定により旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請するいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第六条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ一キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第七条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、死亡手当、日額旅費及び旅行雑費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

5 支度料は、外国への出張について定額により支給する。

6 死亡手当は、第三条第二項第五号の規定に該当する場合において、定額により支給する。

7 日額旅費は、第二十二条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

8 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

9 外国旅行については、前条第一項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第八条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第九条 旅費計算上の旅行日数は、第三項の規定に該当する場合を除く外旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては四百キロメートル、水路旅行にあっては二百キロメートル、陸路旅行にあっては五十キロメートルについて一日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。

3 第三条第二項第一号から第四号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第一項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(路程の計算)

第九条の二 内国旅行における路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

 陸路 当該路程の計算について町長の認めたものに掲げる路程

2 外国旅行における路程の計算は、前項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(同一地域滞在中の日当等の減額)

第九条の三 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数三十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の一に相当する額、滞在日数六十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の二に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(居住地等からの旅行の場合の旅費)

第九条の四 在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額を超えることができない。

(日当及び宿泊料の定額の変動)

第十条 一日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(区分計算)

第十一条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(証人等の旅費)

第十一条の二 第三条第五項の規定により支給する旅費は、規則で定める。

(旅費の請求手続)

第十二条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定により旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第一項に規定する請求書の様式及び必要な添付書類の種類並びに前二項に規定する期間は、規則で定める。

第二章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第十三条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別急行料金及び座席指定料金による。

 その乗車に要する運賃

 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

 前号の規定に該当する線路で特別急行料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、第一号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別急行料金

 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第一号に規定する運賃、第二号に規定する急行料金及び前号に規定する特別急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第二号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のもの

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの

3 第一項第四号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 前三項に規定する運賃、急行料金、特別急行料金及び座席指定料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、旅行命令権者が町長の承認を経て定める運賃、急行料金、特別急行料金及び座席指定料金によることができる。

(船賃)

第十四条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第一号又は第二号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第十四条の二 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第十五条 車賃の額は一キロメートルにつき三十七円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第十一条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 別表第二の区分による都市に旅行した場合における車賃は、前三項の規定にかかわらず滞在一日につき同表の定額による車賃を支給する。

(日当)

第十六条 日当の額は、別表第一の定額による。

2 県内及び規則で定める地域への旅行の場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、支給しない。

(宿泊料)

第十七条 宿泊料の額は、別表第一の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第十八条 食卓料の額は、別表第一の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第十九条 移転料の額は、次に掲げる額による。

 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第三の定額による額

 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の二分の一に相当する額

 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第三号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際における移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項第三号に規定する期間を延長することができる。

4 第一項第一号の路程の計算については、水路及び陸路四分の一キロメートルをもって鉄道一キロメートルとみなす。

(着後手当)

第二十条 着後手当の額は、別表第一の日当定額の五日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の五夜分に相当する額による。ただし、赴任に伴う移転の路程が五十キロメートル未満の場合には、別表第一の日当定額の三日分及び宿泊料定額の三夜分に相当する額による。

2 前条第四項の規定は、前項の路程の計算について準用する。

(扶養親族移転料)

第二十一条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。

 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとにその移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額

 十二歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の二に相当する額

 十二歳未満六歳以上の者については、に規定する額の二分の一に相当する額

 六歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の一に相当する額。ただし、六歳未満の者を三人以上随伴するときは、二人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の二分の一に相当する金額を加算する。

 前号の規定に該当する場合を除くほか、第十九条第一項第一号又は第三号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族が移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

 第一号イからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第二十二条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張等のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。

(在勤地内旅行の旅費)

第二十三条 在勤地内における公務のための旅行については、車賃を支給する。ただし、在勤庁地区内の旅行については支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、町の自動車等を使用した場合においては、支給しないものとする。

3 赴任に伴う在勤地内の旅行については、第三条第一項第十九条第二十条及び第二十一条に規定する赴任に係る旅費、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。

(退職者等の旅費)

第二十四条 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

 職員が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から十日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第二十五条 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費を当該旅行をした場合に限り支給する。

 職員が出張中に死亡した場合には、出張の例に準じて計算した旧在勤地から死亡地までの往復に要する前職務相当の旅費

 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第一項第七号に掲げる順序により、同順位者がある場合は、年長者を先にする。

3 第三条第二項第三号の規定により支給する旅費は、第二十一条第一項第一号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までは鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのを「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第三章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第二十六条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃並びに本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章の規定するところによる。

(鉄道賃)

第二十七条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

 運賃の等級を三以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前三号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第二十八条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

 運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃をさらに二以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 最上級の運賃を四以上に区分する船舶による旅行の場合には、最下級の直近上位の級の運賃

 最上級の運賃を三に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

 最上級の運賃を二に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前二号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第二十九条 航空賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

 運賃の等級を二階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前二号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

2 車賃は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第三十条 日当及び宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第五の定額による。

2 第二十七条第五号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行地の区分に応じた別表第五の定額の十分の七に相当する額による。

3 食卓料は、別表第五の定額による。

4 第十六条第二項第十七条第二項及び第十八条第二項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第三十一条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第六の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその出張を命ぜられた日から起算して過去一年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(死亡手当)

第三十二条 死亡手当の額は、別表第六の定額による。

2 職員が第三条第二項第五号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の本邦における所属公署(所属の長の在勤公署をいう。)所在地を旧在勤地とみなして、第二十五条第一項第一号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第二十五条第二項の規定は、前二項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(旅行雑費)

第三十三条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(旅行手当)

第三十四条 旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。

(退職者等の旅費)

第三十五条 第三条第二項第四号の規定により支給する旅費については、第二十四条第一号の規定を準用する。この場合において、ロの規定中「十日」とあるのを「一月」と読み替えるものとする。

第四章 雑則

(旅費の調整)

第三十六条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 前項の規定を適用して旅費を調整する場合の統一的な基準は、規則で定める。

(旅費の特例)

第三十七条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法第四十八条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。

(委任)

第三十八条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。ただし、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三五年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。

(昭和三五年条例第一七号)

この条例は、昭和三十五年七月二十五日から施行する。

(昭和三八年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四四年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年五月十日から適用する。

(昭和四五年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四五年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月一日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第二三号)

この条例は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和五四年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町職員等の旅費に関する条例の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行(地方公務員法第十六条第一号の規定に該当し失職した場合の旅費及び死亡手当については、同日以後の失職及び死亡)について適用し、施行日前に完了した旅行(地方公務員法第十六条第一号の規定に該当し失職した場合の旅費及び死亡手当については、同日前の失職及び死亡)については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の羽後町職員等の旅費に関する条例第十三条第一項第一号及び第五号、第二項及び第三項の規定、第十四条第一項第六号の規定、第十五条第二項の規定並びに別表第一の規定(着後手当に係る分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 この条例による改正後の羽後町職員等の旅費に関する条例附則第二項及び第三項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(条例の廃止)

5 地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(昭和三十七年羽後町条例第八号)は、廃止する。

(昭和六〇年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第一の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成六年条例第八号)

この条例は、平成六年七月一日から施行する。

(平成一四年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第二三号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和三十四年羽後町条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第十六条第三項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(羽後町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の羽後町職員等の旅費に関する条例第十三条、第十四条、第十六条、第二十三条、第二十七条から第三十条まで及び別表第一の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第一(第十六条~第十八条関係)

日当、宿泊料及び食卓料

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

甲地方

乙地方

二、二〇〇円

一三、一〇〇円

九、八〇〇円

二、二〇〇円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一の一の備考に定める甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第二(第十五条関係)

定額による車賃

区分

車賃(滞在一日につき)

甲地方

一、〇〇〇円

甲地方を除く人口四〇万人以上の市

五〇〇円

人口二〇万人以上四〇万人未満の市及び人口二〇万人未満の県庁所在の市

三〇〇円

備考 甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一の一の備考に定める甲地方の地域をいう。人口は、最近の国勢調査人口による。

別表第三(第十九条関係)

移転料

区分

鉄道五十キロメートル未満

鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満

鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満

鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満

鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満

鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満

鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

鉄道二千キロメートル以上

五級以上の職務にある者

一〇七、〇〇〇円

一二三、〇〇〇円

一五二、〇〇〇円

一八七、〇〇〇円

二四八、〇〇〇円

二六一、〇〇〇円

二七九、〇〇〇円

三二四、〇〇〇円

四級以下の職務にある者

九三、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円

一三二、〇〇〇円

一六三、〇〇〇円

二一六、〇〇〇円

二二七、〇〇〇円

二四三、〇〇〇円

二八二、〇〇〇円

別表第四 削除

別表第五(第三十条関係)

日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

三級以上の職務にある者

四、〇〇〇円

三、五〇〇円

三、二〇〇円

一二、五〇〇円

一〇、九〇〇円

九、八〇〇円

四、八〇〇円

二級以下の職務にある者

三、四〇〇円

三、〇〇〇円

二、七〇〇円

一〇、四〇〇円

九、一〇〇円

八、二〇〇円

四、〇〇〇円

備考

一 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「財務省令」という。)で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び大洋州地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい、乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

別表第六(第三十一条、第三十二条関係)

支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間一月未満

旅行期間一月以上三月未満

旅行期間三月以上

五級以上の職務にある者

六一、九〇〇円

七五、二七〇円

八八、五五〇円

四六〇、〇〇〇円

四級以下の職務にある者

五三、九〇〇円

六五、四五〇円

七七、〇〇〇円

四〇〇、〇〇〇円

羽後町職員等の旅費に関する条例

昭和35年3月16日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和35年3月16日 条例第7号
昭和35年7月19日 条例第16号
昭和35年7月22日 条例第17号
昭和38年3月2日 条例第7号
昭和41年2月3日 条例第5号
昭和43年6月24日 条例第15号
昭和44年7月3日 条例第18号
昭和45年6月22日 条例第21号
昭和45年12月22日 条例第34号
昭和47年7月3日 条例第16号
昭和49年10月8日 条例第23号
昭和51年12月27日 条例第23号
昭和54年8月1日 条例第16号
昭和60年12月27日 条例第21号
昭和62年6月29日 条例第8号
昭和63年2月29日 条例第8号
平成2年9月25日 条例第17号
平成6年3月31日 条例第8号
平成14年12月26日 条例第44号
平成16年2月25日 条例第3号
平成16年12月28日 条例第23号
平成18年3月24日 条例第8号
平成19年9月21日 条例第15号
平成26年12月22日 条例第19号
令和元年12月14日 条例第11号
令和2年3月2日 条例第6号