○羽後町職員等の旅費に関する条例

昭和三十五年三月十六日

羽後町条例第七号

羽後町職員等の旅費に関する条例(昭和三十年羽後町条例第十一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、公務のため旅行する町職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。次号において同じ。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は町の機関若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第七項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第一号、第三号若しくは第四号又は第二十九条第一項各号に掲げる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、実費の弁償として旅費を支給する。

5 第一項第二項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行命令又は旅行依頼(次条及び第五条において「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。次条及び第五条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第一項第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第一項第二項第四項及び第五項に規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第四条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令

 前条第四項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載をし、当該事項を当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載をしなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第六条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第八条に規定する種目及び第九条から第二十条までに規定する内容に基づき、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的かつ合理的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第七条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支払をする者(以下この条及び第二十七条において「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者は、支払った概算払に係る旅費の支給を受ける旅行者が第二項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第一項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項、第二項及び第三項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、規則で定める。

(旅費の種目)

第八条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、赴任経費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。

(鉄道賃)

第九条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第十二条第一項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 急行料金

 寝台料金

 座席指定料金

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(船賃)

第十条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第十二条第一項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 寝台料金

 座席指定料金

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第十一条 航空賃は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び次条第一項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 座席指定料金

 前二号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、外国旅行の場合であって、著しく長時間にわたる移動として規則で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額とすることができる。

(その他の交通費)

第十二条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

 前二号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

 前三号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第三号に掲げる費用のうち自己又はその家族の私用に供する自動車その他の町長が認めるものによる移動に直接要する費用の額は、路程一キロメートルにつき規則で定める額とする。

(宿泊費)

第十三条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第十四条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第九条から第十二条までの規定による交通費(第十八条において「交通費」という。)の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第十五条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める一夜当たりの定額とする。

(転居費)

第十六条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第十八条第一項第一号又は第二号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(赴任経費)

第十七条 赴任経費は、赴任先に到着後直ちに町公舎又は自宅に入居することができない場合における宿泊に要する費用その他の規則で定める費用とし、その額は、規則で定める方法により算定される額の合計額とする。

(家族移転費)

第十八条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この項において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び渡航雑費の合計額に相当する額

 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第二号に規定する期間を延長することができる。

(渡航雑費)

第十九条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。

(死亡手当)

第二十条 死亡手当は、職員の外国における死亡(第三条第二項第五号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める定額とする。

(退職者等の旅費)

第二十一条 第三条第二項第一号又は第四号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から十日(同号に該当する場合にあっては、一月)以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第二十二条 第三条第二項第二号第三号又は第五号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(証人等の旅費)

第二十三条 第三条第四項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、規則で定めるものとする。

(旅費の支給額の上限)

第二十四条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(第十二条第二項に規定する費用を除く。)(赴任経費又は家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第九条第一項各号第十条第一項各号第十一条第一項各号及び第十二条第一項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第六条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、赴任経費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第六条第十三条第十四条第十六条第十七条第十八条第一項及び第十九条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第二十五条 旅行命令権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

3 前二項の規定を適用して旅費を調整する場合の統一的な基準は、規則で定める。

(旅費の特例)

第二十六条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項若しくは第二項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法第四十八条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 旅行命令権者は、職員について船員法第四十七条第二項の規定に該当する事由があった場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。

(旅費の返納)

第二十七条 支払担当者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支払担当者は、前項に規定する返納に代えて、当該支払担当者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(委任規定)

第二十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。ただし、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三五年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。

(昭和三五年条例第一七号)

この条例は、昭和三十五年七月二十五日から施行する。

(昭和三八年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四四年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年五月十日から適用する。

(昭和四五年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四五年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月一日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第二三号)

この条例は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和五四年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町職員等の旅費に関する条例の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行(地方公務員法第十六条第一号の規定に該当し失職した場合の旅費及び死亡手当については、同日以後の失職及び死亡)について適用し、施行日前に完了した旅行(地方公務員法第十六条第一号の規定に該当し失職した場合の旅費及び死亡手当については、同日前の失職及び死亡)については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の羽後町職員等の旅費に関する条例第十三条第一項第一号及び第五号、第二項及び第三項の規定、第十四条第一項第六号の規定、第十五条第二項の規定並びに別表第一の規定(着後手当に係る分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 この条例による改正後の羽後町職員等の旅費に関する条例附則第二項及び第三項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(条例の廃止)

5 地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(昭和三十七年羽後町条例第八号)は、廃止する。

(昭和六〇年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第一の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成六年条例第八号)

この条例は、平成六年七月一日から施行する。

(平成一四年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第二三号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和三十四年羽後町条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第十六条第三項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(羽後町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の羽後町職員等の旅費に関する条例第十三条、第十四条、第十六条、第二十三条、第二十七条から第三十条まで及び別表第一の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和七年条例第二号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

(羽後町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の羽後町職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の旅費条例第二条第三号に規定する旅行命令権者が改正後の旅費条例第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の羽後町職員等の旅費に関する条例(以下「改正前の旅費条例」という。)第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に改正後の旅費条例第二条第三号に規定する旅行命令権者が改正後の旅費条例第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第三条第二項の規定は、施行日以後に退職(免職を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 改正後の旅費条例第三条第五項及び第六項の規定は、これらの項に規定する者が同条第一項、第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の旅費条例第三条第一項、第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 改正後の旅費条例第二十七条の規定は、改正後の旅費条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和六十年羽後町条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

羽後町職員等の旅費に関する条例

昭和35年3月16日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和35年3月16日 条例第7号
昭和35年7月19日 条例第16号
昭和35年7月22日 条例第17号
昭和38年3月2日 条例第7号
昭和41年2月3日 条例第5号
昭和43年6月24日 条例第15号
昭和44年7月3日 条例第18号
昭和45年6月22日 条例第21号
昭和45年12月22日 条例第34号
昭和47年7月3日 条例第16号
昭和49年10月8日 条例第23号
昭和51年12月27日 条例第23号
昭和54年8月1日 条例第16号
昭和60年12月27日 条例第21号
昭和62年6月29日 条例第8号
昭和63年2月29日 条例第8号
平成2年9月25日 条例第17号
平成6年3月31日 条例第8号
平成14年12月26日 条例第44号
平成16年2月25日 条例第3号
平成16年12月28日 条例第23号
平成18年3月24日 条例第8号
平成19年9月21日 条例第15号
平成26年12月22日 条例第19号
令和元年12月14日 条例第11号
令和2年3月2日 条例第6号
令和7年3月13日 条例第2号
令和8年3月19日 条例第3号