○羽後町中小企業振興基金運用規則

昭和四十一年四月十三日

羽後町規則第一四号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町中小企業振興基金条例(昭和四十一年羽後町条例第十八号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、中小企業振興基金制度(以下「制度」という。)の運用について必要な事項を定めることを目的とする。

(方針)

第二条 この制度は、中小企業者の設備近代化並びに経営又は技術の改善に適用するものとする。

(融資対象)

第三条 融資対象は、原則として羽後町商工会(以下「商工会」という。)の会員でかつ町内に一年以上住所又は事業所を有し、引き続き一年以上同一事業を営み、町税を完納している中小企業者とする。

(融資の方法)

第四条 融資は、すべて秋田県信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)の保証融資とする。

(融資申込等)

第五条 融資の申込をしようとするものは、商工会を経由のうえ申し込むものとする。

2 商工会の会員であり羽後町に住所又は事業所を有する中小企業者である事を証明した調査書に金融機関の意見を付して信用保証協会に送付するものとする。

(金融機関、信用保証協会の協力)

第六条 金融機関及び信用保証協会は、商工会の意見を最大限に尊重し、かつ、迅速な融資をなし業界の育成に協力するものとする。

(資金の種類等)

第七条 資金の種類、使途及び融資の条件は、次のとおりとする。

資金の種類

使途

融資の条件

一般事業資金

中小企業者の運転資金及び設備資金

一 貸付限度額 二千万円以内(小口事業資金の融資残高を含む。)

二 利率 年三・〇パーセント以内

三 保証料 一・九パーセント以内

四 貸付期間 十五年以内(据置期間六箇月以内を含む。)

五 償還方法 割賦又は一括償還

六 連帯保証人 原則として法人にあっては当該法人の代表者のみとし、個人事業者にあっては不要とする。

小口事業資金

小規模企業者の運転資金及び設備資金

一 貸付限度額 二千万円以内(信用保証協会が保証する融資を受けている場合にあっては、二千万円から当該融資に係る資金の返済残額を控除した額)

二 利率 年三・〇パーセント以内

三 保証料 二・二パーセント以内

四 貸付期間 十年以内(据置期間六箇月以内を含む。)

五 償還方法 割賦又は一括償還

六 連帯保証人 原則として法人にあっては当該法人の代表者のみとし、個人事業者にあっては不要とする。

(期限前償還)

第八条 この制度による融資を受けた者が、第七条に規定する使途以外の目的にこれを使用した場合は、金融機関は信用保証協会及び町と協議のうえ、その全部若しくは一部を期限前に償還させることができる。

(損失補償)

第九条 町長は、信用保証協会がこの制度による融資を受けた者から損失を受けたときは、当該信用保証協会に対して、次のとおり補償するものとする。ただし、令和三年四月一日以降の保証申込分については、この限りでない。

 平成十九年九月三十日以前の保証申込分については、元金の百分の十に相当する額

 平成十九年十月一日から令和三年三月三十一日までの保証申込分については、元金の百分の八に相当する額

(報告)

第十条 商工会及び信用保証協会は、この制度の融資について保証融資実績を翌月十日までに町に報告しなければならない。

2 町長は、この制度の運営上必要と認める場合は、金融機関又は信用保証協会に対し関係書類の提出を求めることができる。

(事務委託)

第十一条 この規則に定める事務を他の団体に委託できるものとする。

(補則)

第十二条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四九年規則第四号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五六年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一一号)

この規則は、昭和六十三年六月一日から施行する。

(平成六年規則第一八号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一三号)

この規則は、平成十年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第二二号)

この規則は、平成十二年九月一日から施行する。

(平成一四年規則第一一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の羽後町中小企業振興基金運用規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申し込みがあったものについて適用し、同日前に申し込まれた融資については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第一五号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の羽後町中小企業振興基金運用規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申し込みがあったものについて適用し、同日前に申し込まれた融資については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第二三号)

1 この規則は、平成十八年九月一日から施行する。

2 この規則による改正後の羽後町中小企業振興基金運用規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申し込みがあったものについて適用し、同日前に申し込まれた融資については、なお従前の例による。

(令和三年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の羽後町中小企業振興基金運用規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申し込みがあったものについて適用し、同日前に申し込まれた融資については、なお従前の例による。

(令和四年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の羽後町中小企業振興基金運用規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みがあったものについて適用し、同日前の申込みによる融資については、なお従前の例による。

(令和五年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の羽後町中小企業振興基金運用規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みがあったものについて適用し、同日前の申込みによる融資については、なお従前の例による。

羽後町中小企業振興基金運用規則

昭和41年4月13日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和41年4月13日 規則第14号
昭和45年7月13日 規則第20号
昭和46年3月22日 規則第12号
昭和49年3月29日 規則第4号
昭和52年4月23日 規則第2号
昭和56年4月20日 規則第9号
昭和57年12月27日 規則第14号
昭和63年5月30日 規則第11号
平成6年12月26日 規則第16号
平成10年9月30日 規則第13号
平成12年8月31日 規則第22号
平成14年3月27日 規則第11号
平成17年3月17日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第15号
平成18年8月28日 規則第23号
令和3年3月29日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年3月29日 規則第8号