○羽後町招致外国青年任用規則
令和二年三月二十五日
羽後町教育委員会規則第八号
羽後町招致外国青年任用規則(平成二十九年羽後町教育委員会規則第二号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 職務(第三条)
第三章 任期及びその終了(第四条・第五条)
第四章 報酬その他の給付(第六条~第九条)
第五章 勤務時間、休日及び休暇(第十条~第十四条)
第六章 服務(第十五条~第二十五条)
第七章 懲戒等(第二十六条~第三十条)
第八章 公務災害補償等(第三十一条・第三十二条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、羽後町において語学指導等を行う外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)その他の法令並びに羽後町の条例及び当該条例に基づく規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
一 外国語指導助手 羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)、小学校又は中学校に配置され、外国語担当指導主事又は外国語担当教員の助手として職務に従事する者
二 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長
三 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
四 月 一日に始まり当該月の末日に終わる期間
第二章 職務
(外国語指導助手の職務)
第三条 外国語指導助手は、主として教育委員会、小学校又は中学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
一 小学校又は中学校における外国語授業等の補助
二 小学校における外国語活動等の補助
三 外国語教材作成の補助
四 外国語担当教員等に対する現職研修の補助
五 特別活動、部活動等への協力
六 外国語担当指導主事、外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供
七 外国語スピーチコンテストへの協力
八 地域における国際交流活動への協力
九 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第三章 任期及びその終了
2 教育委員会は、前項の後半任期が満了した後、外国語指導助手として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、引き続く五年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わない。
(退職)
第五条 外国語指導助手は、任期においては誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、任期の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の三十日前までに申し出なければならない。
第四章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第六条 外国語指導助手の報酬は、来日一年目については月額三十三万五千円(年額四百二万円)、二年目については月額三十四万五千円(年額四百十四万円)、三年目については月額三十五万五千円(年額四百二十六万円)、四年目及び五年目については月額三十六万円(年額四百三十二万円)とする。
2 報酬の支給日は毎月二十一日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 報酬の一時間当たりの額は、報酬の月額に十二を乗じ、その額を第十条第一項に規定する一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算は、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して算出する。ただし、一時間未満の端数については、三十分未満を切り捨て、三十分以上は一時間とする。
(費用弁償等)
第八条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、その費用を弁償する。
2 教育委員会は、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国するための費用は、次に掲げる条件の全てを満たす外国語指導助手に対して弁償するものとする。
一 後半任期を満了すること。
二 後半任期満了日の翌日から一月以内に、日本において教育委員会又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
三 後半任期満了日の翌日から起算して一月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により後半任期を満了する日前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国するための費用を弁償することができるものとする。
第九条 教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第五章 勤務時間、休日及び休暇
(勤務時間)
第十条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き一週間について三十五時間とする。
2 前項の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前八時十五分から午後四時までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日正午から午後〇時四十五分までは休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。
4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の規定により、当該週の勤務時間の合計が四十時間を超える勤務をさせないものとし、一日については八時間を超えて勤務させないものとする。この場合において、同法第三十五条第一項の規定により、毎週少なくとも一日の勤務を要しない日を与えるものとする。
5 第二項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を命ずることができる。この場合において、一週間につき三十五時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第十一条 外国語指導助手の休日は、次に掲げる日とする。
一 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日をいう。)
二 年末年始(十二月二十九日から翌年一月三日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第十二条 外国語指導助手は、第四条第一項に定める任期中に分割又は連続した二十日間とする。
2 年次有給休暇の取得は、一日又は一時間を単位とする。
3 外国語指導助手が第四条第一項の任期満了後、教育委員会に再度任用される場合には、二十日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができる。
4 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第十三条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇はその開始の日から起算して二十日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超えることができない。
3 病気休暇を承認された期間(第二十六条第二項第一号に掲げる休職期間を含む。)と期間との間が七日に満たないときは、それらの二の期間は連続するものとみなす。
4 病気休暇は、有給とする。
一 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は連続する十日の範囲内の期間、兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は連続する五日の範囲内の期間
二 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する五日の範囲内の期間
三 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間
四 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
五 外国語指導助手が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において五日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内の期間
六 女子の外国語指導助手が六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
七 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過するまでの日。ただし、産後六週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
八 外国語指導助手が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後二週間を経過する日までの期間内における二日の範囲内の期間
九 外国語指導助手の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における五日の範囲内の期間
十 外国語指導助手が生後一年に達しない子の育児を行う場合 一日に二回それぞれ三十分以内の期間(男子の外国語指導助手にあっては、その子の当該外国語指導助手以外の親が当該外国語指導助手がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回の期間を差し引いた期間を超えない期間)
十一 九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 五日(その養育する九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が複数の場合にあっては、十日)の範囲内の期間
十二 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
十三 女子の外国語指導助手が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条の規定による保健指導又は同法第十三条の規定による健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
十四 外国語指導助手が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他羽後町の規則で定めるもので負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において、五日(要介護者が複数の場合にあっては、十日) 以内で必要と認められる期間
十五 介護休暇(前号に規定する休暇をいう。以下この項において同じ。)の開始予定日から九十三日を経過する日の翌日以後も引き続き在職が見込まれる外国語指導助手(九十三日を経過する日から一年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、再度の任用がないことが明らかである者を除く。)が要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、三回を超えず、かつ、通算して九十三日の範囲内において必要と認められる期間
十六 外国語指導助手が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 一日につき二時間(当該外国語指導助手において一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間が二時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間
十七 外国語指導助手が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
十八 妊産婦である女子の外国語指導助手が、母子保健法第十条の規定による保健指導又は同法第十三条の規定による健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、一日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
十九 妊娠中の女子の外国語指導助手の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間
二十 妊娠中の女子の外国語指導助手が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき一日を通じて一時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間
二十一 外国語指導助手が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の七月から九月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる外国語指導助手にあっては、一の年の六月から十月までの期間)内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する三日の範囲内の期間
二十二 前各号に掲げるもののほか、所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
第六章 服務
(職務命令に従う義務)
第十五条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たり、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第十六条 教育委員会は、外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第十七条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職務遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第十八条 外国語指導助手は、教育委員会及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第十九条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第二十条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第二十一条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第二十二条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント若しくはパワーハラスメントにより、又はこれらを疑われる言動により他の職員に不快感を与える等就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第二十三条 外国語指導助手は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 外国語指導助手は、前項に規定するいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届け出て、その許可を受けなければならない。
(宗教活動の制限)
第二十四条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第二十五条 外国語指導助手は、自宅から教育委員会が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなく、その勤務のために自動車等(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転してはならない。
第七章 懲戒等
(免職、休職等)
第二十六条 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反して、これを免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれを休職することができる。
一 第十四条第一項第六号及び第七号に規定する場合を除くほか、外国語指導助手が病気(第二十九条第一項に規定する疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して二十日(勤務を要しない日及び休日を含む。第二十八条第二号の日数において同じ。)を超える場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
3 外国語指導助手は、次の各号のいずれかに該当する場合には、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。
一 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
二 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第二十七条 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
一 地方公務員法若しくは同法第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、規則その他の規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
一 戒告 書面により当該行為を戒める。
二 減給 一回につき平均報酬の一日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、一月以内に二回以上減給する場合においても、その総額は一月における報酬の十分の一を上回らないものとする。
三 停職 七日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支給しない。
四 懲戒免職 予告期間を設けず即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法第二十条に規定する手当を支給しない。
(休職期間中の報酬)
第二十八条 第二十六条第二項の規定による休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。
一 第二十六条第二項第一号の規定による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合には、その休職の期間中は、報酬から公務災害補償等により得られる給付を差し引いた全額を支給する。
二 第二十六条第二項第一号の規定による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合には、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して三十日に達するまでは報酬の全額を支給し、三十日を超え六十日に達するまでは報酬の半額を支給し、六十日を超えるときは報酬を支給しない。
三 第二十六条第二項第二号の規定による休職の場合には、その休職期間中は、報酬の六割を支給する。
(勤務禁止)
第二十九条 教育委員会は、外国語指導助手が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、当該外国語指導助手を勤務させない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
三 前二号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 外国語指導助手は、第十四条第一項第六号及び第七号に規定する休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに所属長に届け出なければならない。
3 外国語指導助手は、病気又は負傷のため連続して三日を超える休暇を取得する場合及び休職を申請する場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。ただし、三日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
4 前項本文の場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。
5 第二十六条第二項第二号に掲げる事由による休職及び前条第一項の規定による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。
第八章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第三十一条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は秋田県市町村議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償に関する条例(平成十四年秋田県市町村総合事務組合条例第三十五号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第三十二条 教育委員会は、海外旅行損害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年教育委員会規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和七年教育委員会規則第一号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第二十六条第三項第一号の改正規定は、令和七年六月一日から施行する。