○羽後町学校の未来構想検討委員会条例
令和七年六月十三日
羽後町条例第二〇号
(設置)
第一条 町立学校設置条例(昭和三十九年羽後町条例第十六号)第一条に規定する町立学校(以下「町立学校」という。)の将来の在り方について検討するため、羽後町学校の未来構想検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 検討委員会は、羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を教育委員会に答申する。
一 町立学校の適正規模に関する事項
二 町立学校の適正配置に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第三条 検討委員会は、委員三十人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
一 学校運営協議会を代表する者
二 地域住民を代表する者
三 町立学校の児童又は生徒の保護者
四 羽後町認定こども園の児童の保護者
五 羽後町校長会正副会長
六 学識経験者
七 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第四条 委員の任期は、委嘱の日から答申の日までとする。
(会長及び副会長)
第五条 検討委員会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、検討委員会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 検討委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 検討委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第七条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 検討委員会の委員の委嘱のために必要な行為その他検討委員会の設置のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和六十年羽後町条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略