○羽後町議会基本条例

令和七年六月十三日

羽後町条例第二三号

目次

前文

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 議会及び議員の活動原則(第三条・第四条)

第三章 町長等と議会の関係(第五条・第六条)

第四章 町民と議会の関係(第七条・第八条)

第五章 議会運営の原則(第九条~第十一条)

第六章 議会及び議会事務局の体制整備(第十二条・第十三条)

第七章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第十四条~第十六条)

第八章 災害時の対応(第十七条)

第九章 見直し手続き(第十八条)

附則

近年、社会情勢は刻一刻と変化し、町の課題も多様化、複雑化している。

議会は、その果たすべき役割が益々大きくなっており、地方自治法遵守の下、二元代表制の一翼として最良の意思決定を導き出す責務がある。

議会及び議員は、不断の自己研さんと資質の向上に努め、町民福祉の向上と子々孫々に渡る誇りある町の未来のためにその職責を果たしていかなければならない。

この決意を不変のものとし、将来にわたって議会の責務を果たし、町民の負託に応えるため、この条例を制定する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、二元代表制の下、合議制の機関である議会の役割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則等の議会に関する基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づく町民の負託に的確に応え、もって町民福祉の向上と公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(最高規範性)

第二条 この条例は、議会における最高規範であって、議会はこの条例の趣旨に反する議会の条例、規則、規程等を制定し、又は改廃してはならない。

第二章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第三条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

 公正性及び透明性を確保し、町民にとって分かりやすく開かれた議会活動を行うこと。

 町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)による適正な町政運営が行われているかを常に監視すること。

 議案提出権及び町長提出議案に対する修正権を有することを踏まえて、議決を行う責任を深く認識し、審議に当たること。

 政策立案及び政策提言を目指し、政策研究活動に努めること。

(議員の活動原則)

第四条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

 議会の構成員として、審議、議決、調査、政策立案、政策提言等を通じてその役割を果たすこと。

 議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、議員相互間の自由な討議を重んじること。

 町民の意見を的確に把握し、諸課題の調査研究及びその解決に努めること。

 自らの資質向上に努め、研さんを積むこと。

 議会の構成員として町民全体の奉仕者及び代表であることを自覚し、町民全体の福祉向上を目指して活動すること。

第三章 町長等と議会の関係

(町長等と議会の関係)

第五条 議会は、町長等と常に緊張ある関係を保ちつつ、議論を尽くし、議事機関としての役割を果たしていくものとする。

2 議長から議会の諸会議への出席を要請された町長等及びその職員は、議員の質疑及び質問に対して論点及び争点の明確化等を図るため反問することができる。

(町長による政策等の形成過程の説明)

第六条 議会は、町長が提案する重要な政策について、その政策水準を高めるため、町長に対し、次に掲げる事項について明らかになるよう求めることができる。

 必要とする背景

 提案に至るまでの経緯

 町民参画の実施の有無とその内容

 総合発展計画との整合性

 政策等の実施に係る財源措置

 将来にわたる効果と費用

2 議会は、前項の政策の提案を審議するに当たっては、立案、決定及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後を想定した審議を行うものとする。

第四章 町民と議会の関係

(広報の充実)

第七条 議会は、町民に対し、その活動状況を広報紙その他多様な情報媒体を有効に活用し、積極的な情報発信に努めるものとする。

(広聴の充実)

第八条 議会は、町民の多様な意見を把握し、議会への町民参加の推進に努めるとともに、町民との意見交換の場を設けるものとする。

第五章 議会運営の原則

(議長及び副議長の選出)

第九条 議会は、議長及び副議長の選出に当たり、本会議においてそれぞれの職を志願する者に対して所信を表明する機会を設け、その選出の過程を町民に明らかにしなければならない。

(委員会の活動原則)

第十条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会は、行政課題に適切かつ迅速に対応するため、調査研究活動を充実強化し、議会における政策の立案を積極的に行うものとする。

(議会改革の協議の場の設置)

第十一条 議会は、議会のあり方を検証し、社会情勢に対応した議会改革に取り組むために、必要に応じて協議の場を設けることができる。

第六章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実)

第十二条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実に努めるものとする。

(議会事務局の機能強化)

第十三条 議会は、議会活動を円滑かつ効果的に行うため、議会事務局の調査及び法務機能の強化に努めるものとする。

第七章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第十四条 議員は、町民全体の代表として高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し、羽後町議会議員の政治倫理確立に関する条例(平成十四年羽後町条例第二十六号)を遵守し、品位の保持に努めなければならない。

(議員定数)

第十五条 議員の定数は、議会としての機能を果たすにふさわしいものとすることを基本とし、羽後町議会の議員の定数を定める条例(平成十四年羽後町条例第三十一号)により定めるものとする。

2 議員定数の改正に当たっては、町の財政状況及び他町村との議員定数の調査比較を実施するとともに、町民又は学識経験を有する者からの意見聴取等に努めるものとする。

(議員報酬)

第十六条 議員報酬は、町民の負託に応える議員活動への対価であることを基本とし、羽後町議会の議員の議員報酬等に関する条例(昭和三十四年羽後町条例第十六号)により定めるものとする。

2 委員会又は議員の提案による議員報酬の改正に当たっては、町の財政状況及び他町村との議員報酬の調査比較を実施するとともに、町長に羽後町特別職報酬等審議会への諮問を求め、その審議会の意見を参考にするものとする。

第八章 災害時の対応

(災害時の対応)

第十七条 議会は、町民の生命又は生活に直接影響を及ぼす災害等が発生した場合は、町民及び地域の状況を的確に把握するとともに、町長等と連携し、必要な対応に努めるものとする。

第九章 見直し手続き

(検証及び見直し手続き)

第十八条 議会は、一年ごとに、この条例の目的が達成されているかを議会運営委員会において検証するものとする。

2 議会は、前項による検証の結果に基づき、必要に応じて適切な措置を講じるものとする。

3 議会は、この条例を改正するに当たっては、議員全員が賛同する場合であっても、本会議において改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

この条例は、令和七年七月一日から施行する。

羽後町議会基本条例

令和7年6月13日 条例第23号

(令和7年7月1日施行)