○羽後町職員希望降格制度実施要綱

令和七年三月二十八日

羽後町訓令第二号

(目的)

第一条 この訓令は、職員の希望による降格を承認することによって、職員の心身の負担を軽減し、職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。

(対象となる職員)

第二条 降格を希望することのできる職員は、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号)別表第一行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が四級以上の者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 課せられた職責を果たすことが身体的及び精神的に苦痛であると感じる者

 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

 前二号に掲げる者のほかその職責を果たすことが困難であると感じる者

(希望の申出)

第三条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第一号)を所属長を経由して任命権者に提出するものとする。

(申出の承認)

第四条 任命権者は、職員から前条の申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第二号)により当該職員に通知するものとする。ただし、町長以外の任命権者が判定するときは、事前に町長と協議するものとする。

(降格の時期)

第五条 任命権者は、降格を承認したときは、原則として承認日以後の最初の定期人事異動時に降格させるものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。

(降格後の給料月額)

第六条 降格後の給料月額は、羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十五年羽後町規則第十八号)第二十二条の規定を準用する。

(降格後の昇格)

第七条 降格した職員は、第二条各号に該当する者でなくなったときは、その旨を任命権者に申し出ることができる。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、当該職員の昇格の適否を他の職員と同様に取り扱うものとする。

(その他)

第八条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

様式 略

羽後町職員希望降格制度実施要綱

令和7年3月28日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)