○羽後町こども家庭センター設置要綱

令和七年三月三十一日

羽後町告示第二九号

(趣旨)

第一条 この告示は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする羽後町こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第二条 センターは、健康福祉課に置く。

(業務内容)

第三条 センターは、次に掲げる業務を行う。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十条の二第二項各号に掲げる業務

 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第一項各号に掲げる業務

 前二号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員)

第四条 センターに、次の職員を置く。

 センター長

 統括支援員

 前二号に掲げるもののほか、町長が適当と認める職員

2 前項に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。

(その他)

第五条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和七年四月一日から施行する。

羽後町こども家庭センター設置要綱

令和7年3月31日 告示第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月31日 告示第29号