◆農業委員会◆

農業委員会からのお知らせ

農業委員会とは?

 農業者の公的代表として選出された「農業委員」および「農地利用最適化推進委員」により構成される市町村の行政委員会です。農地法や農業経営基盤強化促進法などの法律の規定に基づき、農地の権利移動の許可等の業務、農政対策や農地の流動化、農業者等への情報提供などに係る業務を行なっています。なお、各種申請等については、下記項目の詳細をご覧下さい。

 農地の貸借・売買の方法が変わります

 農業基盤強化促進法の改正により、令和7年3月末で農地利用集積計画(相対)による権利設定はできなくなります。令和7年4月からは、農地中間管理機構(秋田県農業公社)を介した促進計画と、農地法3条に基づく農業委員会の許可の2つとなります。

 農地法3条申請

 農地を農地として利用収益するために所有権を移転したり、賃借権の設定または使用貸借権の設定をする場合は、農地法第3条に規定する許可申請書を提出し、農業委員会の許可を受ける必要があります。

所有権の移転 農地の売買、贈与、交換などによる農地の所有権変更
賃借権の設定 小作料(金銭等)を支払い、農地を使用収益する内容の契約
使用貸借権の設定 小作料(金銭等)を支払わず、農地を使用収益する内容の契約
農地法3条申請種別 内  容

◇農業者年金(経営移譲年金)を受給する場合は、農業の経営移譲を行い、農業後継者(子や孫等)に農地の使用権の移譲が必要です。

農地要件 現況地目が農地または採草放牧地であること(農地台帳に記載されているもの)       
受け手要件 ・個人の場合 → 農作業に常時従事するものであること
・法人の場合 → 農地所有適格法人(※)であること
◇経営する農地全てを効率的に利用して耕作の事業を行うこと
◇周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
許可要件種別 許可要件内容

◇農地所有適格法人以外の法人であっても、解除条件付きで農地を借りることができます。(ただし、借り受けるには一定の要件が必要です。)

◇農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を28日と定め、迅速な許可事務に努めています。

申請に係る相談 農業委員会事務局までお越しいただくか、電話による連絡をお願いします。
申請書への記入 用紙は、当ページよりダウンロードいただくか、事務局が準備します。(記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可まで時間がかかったり、不許可になったりする場合がありますので、記入例や必要書類を十分ご確認下さい。)
必要書類の入手 農業委員会事務局にて準備していただく必要書類を説明します。
申請書の提出 農業委員会事務局までご提出下さい。
申請書の受付 毎月20日頃を申請締切日として設定しており、翌月の総会案件となります。
申請者の手続きの流れ 内  容
申請書の受付 申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理日数は28日です。
申請内容の審査 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。このほか、現地調査も行ないます。
農業委員会総会 農業委員会総会で、許可・不許可に係る農業委員会の意思決定を行います。
許可書の交付 許可書の発行準備が整いましたら、その旨の通知を送付いたしますので、認印を持参の上、農業委員会事務局窓口までお越し下さい。
農業委員会の流れ 内  容

農業経営基盤強化促進事業(相対)  ※令和7年3月まで

 農業経営の規模拡大のため、農地の所有権の移転や賃借権の設定などをする場合、農地法第3条ではなく、農業経営基盤強化促進法による権利の移動をすることができます。ただし、受け手農家は農業経営改善計画認定者等の用件等が必要となりますが、農地法と比べて政策的に利点の多い制度です。この制度の申請は町(農林課)の農用地利用計画の決定の公告により、手続きが完了します。

【出し手のメリット】
・農地を売っても貸しても農地法の許可手続きが不要です。
・貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず所有者に戻り、継続して貸すことも可能です。
・農地を売った場合、譲渡所得について特別控除があります。

 【受け手のメリット】
・農業経営規模の拡大、一体化が図られます。
・農地を買っても借りても農地法の許可手続きが不要です。
・賃借権等の再設定により、期間終了後も手続きをすれば継続して借りることができます。
・農地の売買の場合、当事者が請求すれば、町が所有権移転登記の手続きをします。
・不動産取得税、登録免許税が軽減されます。

 農地中間管理事業(促進計画)

 農業経営の規模拡大のため、農地の所有権の移転や賃借権の設定などをする場合、農地中間管理事業の推進に関する法律による権利の移動をすることができます。原則、地域農業の将来のあり方の計画(地域計画)に則った権利の設定をする際に、利点の多い制度です。この制度の申請は町(農林課)で手続きできます。

【出し手のメリット】
・貸した農地の賃料は機構から確実に振り込まれます。
・貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず所有者に戻り、継続して貸すことも可能です。
・機構に貸し付けた農地について、税制優遇が受けられます。
・農地を売った場合、譲渡所得について特別控除があります。

 【受け手のメリット】
・まとまった農地を長期間、安定的に借受できます。
・複数の所有者から農地を借りる場合も、賃料の支払先が機構の一本のため、支払い事務が軽減されます。
・賃借権等の再設定により、期間終了後も手続きをすれば継続して借りることができます。
・農地の売買の場合、機構が代行して所有権移転登記の手続きをします。
・不動産取得税、登録免許税が軽減されます。

農地転用申請

 農地(田・畑)について、農地以外の土地利用をしたい場合には、農業委員会に農地法第4条、または第5条の許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。

農地法第4条の申請 自己所有(登記簿上の名義)の農地を農地以外の土地に利用(転用)する場合です。
農地法第5条の申請 農地を農地以外の目的で利用(転用)するために、賃貸借権等の設定または所有権の移転(売買・贈与等)をする場合です。
申請の種別 内  容

◇上記の手続きをする場合、次の条件等に該当するときは、許可にならないことがあります。
・申請農地が町で定めた農業振興地域内の農用地区域内にある場合
・転用事業が確実に実施できるのか、または他の農地に被害がおよぶ恐れのある場合

◇農業振興地域内の農用地区域内かどうかは、農林課へご確認願います。農業振興地域内の農用地区域内の場合は、除外申請が可能なのか、農林課と協議する必要があります。

前月20日頃まで 申請書を作成し、農業委員会までご提出下さい。
毎月上旬頃 申請内容の審査、農業委員会総会での意見内容を決定します。
毎月25日頃 秋田県農業会議常設審議委員会より答申が出されます。(※申請内容等により、答申を求めない場合があります。)
翌月初旬頃 指令書許可書の発行準備が整いましたら、その旨の通知を送付いたしますので、認印を持参の上、農業委員会事務局窓口までお越し下さい。
転用の事務処理日程(送付、大臣協議の期間を除く) 内  容

◇申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を42日と定め、迅速な事務に努めています。

形質変更届

 農地利用において、盛土または削土等の造成を行う場合は、形質変更届の手続きが必要となります。この手続きについては、農地法の規定に基づく届出等の義務ではなく、無断転用・農地紛争等の未然防止を図る観点から農業委員会に関する法律の規定に基づき、農業委員会の専属的な農地事務として取扱を定めています。

合意解約

 農地の賃貸借契約を解約する場合は農業委員会の許可を必要としますが、賃借人と賃貸人の間で合意解約が成立した場合は農業委員会への通知が必要になります。また、農地の使用貸借契約についても農業者年金等に影響がありますので、同様に通知して下さい。

◆解約許可が不要の場合

非農地証明願 

 土地登記簿上の地目は農地(田・畑)であるが、現況が農地以外になっている土地は、一定の条件を満たしている場合、非農地として証明を受けることができます。

◆非農地証明願の対象

相続に係る申請(農地法3条関係)

 平成21年12月15日以降、相続等により農地の権利を取得した場合、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになっています。

耕作証明願

 耕作証明は、農業機械用軽油の免税申請や経営所得安定対策申請等に必要となるほか、羽後町農業委員会以外の農業委員会に農地法、農業経営基盤強化促進法等の申請をする場合にも必要となる場合があります。なお、耕作証明書は農業委員会事務局で交付します。 

農地基本台帳の閲覧

 農業委員会では、管内の農地情報、賃貸借情報、耕作者情報等を「農地基本台帳」にて管理しており、個人に関係する部分の情報について閲覧することができます。(インターネットの「全国農地ナビ」においては誰でも閲覧可能ですが、氏名や住所等の個人情報が非表示となっています。)

贈与税・相続税に係る納税猶予制度

 ■農地を生前一括贈与した場合の課税の特例(贈与税納税猶予制度)

 農業を営む者が、その農業の用に供している農地の全部および採草放牧地3分の2、ならびに当該農地および採草放牧地とともに取得する準農地の3分の2以上を農業後継者(推定相続人の1人)に一括して贈与した場合は、後継者に課税される贈与税の納税が猶予され、贈与者または受贈者のいずれかが死亡したときに贈与税は免除されます。

 ■農地を相続した場合の課税の特例(相続税納税猶予制度)

 相続または遺贈により農地等(農地、採草放牧地及び準農地)を取得し、当該農地および採草放牧地が引き続き農業の用に供される場合には、本来の相続税額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税が、一定の要件のもとに納税が猶予され、相続人が死亡した場合等に猶予税額が免除されます。

 ■相続時精算課税制度

 贈与時に特別控除が認められており、贈与者が死亡して相続が発生した場合には、特例により贈与した財産と相続財産を基に相続税額を計算します。(特例を適用した際に贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を控除)

◇納税猶予制度を受ける場合、添付資料として農業委員会の証明書が必要となりますので、認印を持参の上、事務局窓口までお越し下さい。

◆贈与税納税猶予制度の概要
◆相続税納税猶予制度の概要
◆相続時精算課税制度の概要

農業者年金

 「農業者年金制度」は、国民年金の被保険者(被用者年金加入者等は除く)である農業者が、上乗せして加入できる公的年金であり、農業者の老後生活の安定および福祉の向上を図るとともに、当事業を通じて農業の担い手を確保するための制度です。農業者年金への加入をご希望の方、または受給をされる方は、お近くの農協を通じて手続き願います。

◆農業者年金の詳しい説明はコチラ(独立行政法人 農業者年金基金 ホームページ)

農作物栽培高度化施設の底面をコンクリート等で覆うための届出

 平成30年11月16日に施行された改正農地法により、農業委員会に届出を行うことで、農業用ハウス等の底面を全面コンクリート張り(農作物栽培高度化施設)にすることが可能となりました。なお、この届出により当該土地は農地扱いのままとなりますが、所有権移転や賃貸借等の設定をする場合、届出と合わせて農地法3条の許可申請等が必要になります。

農地所有適格法人における報告書の提出

  平成28年4月1日に農業委員会等に関する法律(農業委員会法)および農地法が改正されたことから、農地を所有できる法人は「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更されました。農地所有適格法人においては、農地の所有または借入等をしている場合、農地法第6条第1項の規定により、毎年度の事業終了後3ヵ月以内に農業委員会へ農地所有適格法人報告書を提出することが義務付けられます。なお、未提出または虚偽の報告をした場合は、過料が課せられますのでご注意願います。

各種様式<ダウンロード>

◆農地法3条申請
◆取得農地を継続して耕作する旨の誓約書
◆農地転用申請
◆形質変更届
◆合意解約
◆非農地証明願
◆相続に係る申請(農地法3条関係)
◆農作物栽培高度化施設の底面をコンクリート等で覆うための届出
◆農地基本台帳閲覧申請書
◆農地所有適格法人報告書(農地法第6条第1項)
◇記載方法等について不明な点がございましたら、農業委員会事務局までお問い合わせ下さい。

各種リンク

◆秋田県農業会議
◆独立行政法人 農業者年金基金
◆一般社団法人 全国農業会議所
◆全国農業新聞
◆農林水産省
◆全国農地ナビ

農業委員会からのお知らせ

 

お問い合わせ

農業委員会
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:316.317   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ