マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票を有する全ての方に唯一無二の番号を付して社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人であることを確認するための社会基盤となる制度です。
社会保障、税、災害対策に関する行政手続きにマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当・その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなど、窓口などでの申請の際に記載を求められることになります。
下記のとおり、大きく3つのメリットがあります。
1.行政の効率化
行政機関・地方公共団体での作業の効率化が図られ、手続きがスムーズになります。
2.国民の利便性
申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できるようになります。
3.公平・公正な社会の実現
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。
特定個人情報保護評価は、個人番号(マイナンバー)を内容に含む個人情報である特定個人情報を保有しようとするまたは、保有する国の行政機関や地方公共団体が、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
特定個人情報保護評価書は、特定個人情報保護委員会への提出が義務付けられており、提出した評価書は特定個人情報保護委員会のウェブサイト(マイナンバー保護評価)で公表されています。各種リンク先「個人情報保護委員会 マイナンバー保護評価WEB」よりご覧いただけます。
マイナンバー法に規定されていた事務(いわゆる法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、当町ではマイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークの利用を可能とされています。
当町の独自利用事務で情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており承認されております。
執行機関 | 届出 番号 |
独自利用の事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
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町長 | 1 | 羽後町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月21日町条例第19号)による福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(子どもの医療費助成) | 〇 | 〇 |
町長 | 2 | 羽後町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月21日町条例第19号)による福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭の医療費助成) | 〇 | |
町長 | 3 | 羽後町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月21日町条例第19号)による福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(障害者の医療費助成) | 〇 | |
町長 | 4 | 羽後町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月21日町条例第19号)による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条又は第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務 | 〇 | 〇 |
町長 |
5 |
羽後町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月21日町条例第19号)による福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭の医療費助成) | 〇 | |
教育委員会 | 1 | 羽後町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月21日町条例第19号)による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 〇 | 〇 |
教育委員会 | 2 | 羽後町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月21日町条例第19号)による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの | 〇 | 〇 |
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