❖農業委員会総会議事録(令和6年11月総会)を更新しました NEW
◆委員任期:3年(令和5年7月20日 ~ 令和8年7月19日)
◆賃借料水準期間:令和5年1月 ~ 12月
※上記金額は、あくまで1年間の平均となっていますので、賃借権設定においては双方協議のうえ設定して下さい。
※畑については、賃借料水準を定めていません。
※上記賃借料は、改良区費の負担者(賃貸人・賃借人)を区別して計算していません。
◆適用年度:令和6年度
※圃場条件や作業内容等により料金は異なりますので、当事者間で十分協議のうえ決定して下さい。
※転作田の耕起も水田に準じます。
※料金は「実働8時間のまかないなし」で「取引に係る消費税額および地方消費税額」相当額を含んでいます。
農業委員会等に関する法律の改正により、所掌事務を見直し、農地等の利用最適化に係る推進が必須事務となったことに併せ、農業委員会における事務の実施状況を含めた情報について、インターネット等により公表することが法定化されました。つきましては、「最適化活動の目標の設定」と「農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況」を下記リンクのとおり公表します。
◆R01(活動計画)
◆R01(点検・評価)
◆R02(活動計画)
◆R02(点検・評価)
◆R03(活動計画)
◆R03(点検・評価)
◆R04(最適化活動目標)
◆R04(実施状況)
◆R05(最適化活動目標) ◆R05(実施状況) ◆R06(最適化活動目標)
※個人情報保護条例により、当該情報に含まれる特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)については、記述を控えさせていただいています。
「農業委員会等に関する法律」第7条に基づき、羽後町農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針を定めましたので、下記リンクのとおり公表します。
所有者が分からない遊休農地については、公示手続等を行うことで農地中間管理機構との利用権設定が可能となります。手続きの方法については、「所有者が誰もわからない、または共有者の中に反対者がいる場合<農地法>」と「共有者の一人が管理(固定資産税の納税等)をしている場合<農業経営基盤強化促進法>」の2種類があります。公示する筆の詳細は、農業委員会ホームページのほかに、町内公民館の掲示板にも掲示しています。
◆『農地法』による公示 ➡ 現在、公示案件はありません!
◆『基盤法』による公示 ➡ 現在、公示案件はありません!
◇『農地法』に基づく申出書
農業委員会
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:316.317 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ