森林環境譲与税の使途について

 

〇森林環境譲与税とは

 

 森林の有する地球温暖化防止、災害防止・国土保全、水源涵養等のさまざまな公益的機能の維持増進やパリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、その他森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度の税制改正において、平成314月から森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

 

◎林野庁ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税」(外部リンク)

 

〇森林環境譲与税の使途

 

 森林環境譲与税は法令等により使途が定められており、市町村に譲与された譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てられます。

 

〇森林環境譲与税の使途の公表について

 

 森林環境譲与税については、適正な使途に用いられることが担保されるよう、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第343項に基づいて使途の内容を公表する必要があります。 

 

・令和元年度森林環境譲与税の使途について

・令和2年度森林環境譲与税の使途について

・令和3年度森林環境譲与税の使途について

・令和4年度森林環境譲与税の使途について

・令和5年度森林環境譲与税の使途について

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