請願・陳情

 

請願・陳情について

町政について意見や要望がある時は、誰でも請願書や陳情書を町議会に提出することができます。

 書類に不備・不足があった場合、提出期限までに修正・再提出されなかった場合は受理されず、提出された書類はそのまま返却させて頂きます。

 そのため、書類の不備や不足がないか今一度確認の上、提出をお願いします。

 ※意見書提出に関する請願(陳情)の場合は,意見書(案)の添付が必要となります。

陳情の取り扱い基準

 陳情書は、各定例会の会期を定める議会運営委員会開催の前日までに受理したものについては、議会運営委員会に諮り当該定例会で委員会に付託する。

 ただし、受理した陳情書のうち、次の各号のいずれかに該当する内容が含まれるものについては、全議員への配布にとどめる。

 (1) 基本的人権を否定する等、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
 (2) 特定の個人又は団体を誹謗中傷し、その名誉を傷つけ又は信用を失墜させるおそれがあるもの
 (3) 係争中の事件に関するもの
 (4) 県外から、郵送により提出されたもの
 (5) 町の事務に関係しない事項についての行為を求めるもの
     (地方自治法(昭和22年法律第67号)第99条に基づく意見書提出を願意とするものを除く)
 (6) 趣旨、理由等が不明確で判然としないもの
 (7) 明らかに実現性がないもの
 (8) 議会の審議になじまないもの

 請願・陳情の提出方法

 請願・陳情は、文書で行わなければなりません。

 請願書・陳情書は、記入要件を満たしていれば様式は問いません。

  1.  提出年月日
  2.  宛名(羽後町議会議長 〇〇 〇〇 様)
  3.  提出者の住所
  4.  氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者氏名)
  5.  紹介議員の氏名(請願時)
  6.  紹介議員の押印(自署の場合は不要)
  7.  件名 (内容を簡潔に表現したものとしてください)
  8.  請願(陳情)の趣旨
  9.  請願(陳情)の理由

 記入後、提出者の「押印」したものを議長に提出することとなっています。
 なお、午後5時15分以降及び土日、祝日は職員がおりませんので受付できません。ご了承下さい。

 ※このページに関するメールでのお問い合わせ先。
 gikai@town.ugo.lg.jp

 

お問い合わせ

議会事務局
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:411   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ