平成23年度羽後町の健全化判断比率等について公表します

  「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成20年4月に施行され、法律で定める比率について監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、公表しなければならないことになっております。
 公表する比率は、法第3条に定める健全化判断比率と、同22条で定める資金不足比率の2種類5項目です。

 平成23年度決算に基づき算定した結果、次のようになりました。


◎ 健全化判断比率

比 率 名
平成23年度(%)
早期健全化基準(%)
財政再生基準(%)
実質赤字比率
14.77
20.0
連結実質赤字比率
19.77
30.0
実質公債費比率
13.4
25.0
35.0
将来負担比率
74.8
350.0 


◎ 資金不足比率

比 率 名
公営企業会計名
平成23年度(%)
経営健全化基準(%)
資金不足比率
上水道事業
20.0
病院事業
20.0
農業集落排水事業
20.0
公共下水道事業
20.0


○ 健全化判断比率について
1.実質赤字比率
税収や地方交付税など、自治体の収入に対する一般会計の赤字額の割合

2.連結実質赤字比率
一般会計と一般会計以外(国保、水道、病院会計など)の全ての会計の赤字額の割合

3. 実質公債費比率
一般会計が負担する、町債の元利償還金及び他の会計の元利償還金に充てられたもの、債務負担行為に基づく支出などの割合

4. 将来負担比率
一般会計が将来負担すべき実質的な負債の割合

○ 資金不足比率について
公営企業会計ごとの資金不足額(赤字額など)の割合

○ 健全化基準について
1.早期健全化基準
 健全化判断比率のいずれかが、早期健全化基準以上の場合は、財政健全化計画の策定が必要となり、議会に報告、公表し、総務大臣及び県知事に報告しなければなりません。

2.財政再生基準
 健全化判断比率のいずれかが、財政再生基準以上の場合は、財政再生計画の策定が必要となり、議会の議決を経て、公表し、総務大臣及び県知事に報告しなければなりません。

3.経営健全化基準
 公営企業会計の資金不足比率が、経営健全化基準以上の場合は、経営健全化計画の策定が必要となり、議会に報告、公表し、総務大臣及び県知事に報告しなければなりません。(財政健全化計画の場合と同様です。)


健全化判断比率、資金不足比率から見た羽後町の財政状況は、
一般会計の「実質赤字比率」、町の全ての会計の「連結実質赤字比率」は、実質黒字のため、比率は生じていません。
「実質公債費比率」は13.4%であり、早期健全化基準25.0%をはるかに下回っており、健全な状況です。
「将来負担比率」は74.8%であり、早期健全化基準350.0%をはるかに下回っており、健全な状況です。
公営企業会計に係る「資金不足比率」は、上水道事業など4つの公営企業会計ともに資金不足額がないため、資金不足比率は生じていません。
このように、全ての指標について、羽後町は健全化基準を下回っておりまして、財政再生計画等の作成も必要なく、健全な状況であるといえます。
 

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