「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成20年4月に施行され、法律で定める比率について監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、公表しなければならないことになっております。
公表する比率は、法第3条に定める健全化判断比率と、同22条で定める資金不足比率の2種類5項目です。
平成24年度決算に基づき算定した結果、次のようになりました。
比 率 名
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平成24年度(%)
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早期健全化基準(%)
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財政再生基準(%)
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実質赤字比率
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―
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14.80
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20.0
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連結実質赤字比率
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―
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19.80
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30.0
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実質公債費比率
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12.5
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25.0
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35.0
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将来負担比率
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67.5
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350.0
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―
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比 率 名
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公営企業会計名
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平成24年度(%)
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経営健全化基準(%)
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資金不足比率
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上水道事業
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―
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20.0
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〃
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病院事業
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―
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20.0
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〃
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農業集落排水事業
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―
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20.0
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〃
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公共下水道事業
|
―
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20.0
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