農業用ため池の届出について

令和元年に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されたことにより、

農業用ため池を所有又は管理する方は、施設に関する情報の届出が必要となります。

 

届出者

農業用ため池の所有者(※所有者が不在、不明の場合は管理者)

 

届出の対象となるため池

羽後町内にある、農業用として利用される全てのため池

※現在使用されていないため池や、管理が行われていないため池であっても、

 堤体が残っている(雨が降った時に貯水状態になる)場合は届出が必要です。

 

届出の時期

現在あるため池については、令和元年12月末まで

※ため池を新設・廃止した際や届出内容に変更があった場合は随時

 

届出先

羽後町農林課 農山村整備担当

 

届出書類

様式第1号 農業用ため池の届出書・PDF形式(ダウンロード) 

 ※記入にあたって不明な点は、担当までお問い合わせください。

 

関連リンク

ため池(農林水産省HP)

農業用ため池の管理及び保全に関する法律(農林水産省HP)

 

お問い合わせ

農林課  農山村整備班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:311・312   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ