(設置)
第1条 町民一人ひとりが健康でいきいきとした生活を送るとともに、生活習慣病を予防し、健康寿命の延伸を図る「健康うご21計画」の策定等に関し、町民の意見を反映させるため、「健康うご21計画」策定委員会(以下「委員会」という。)及び「健康うご21計画」策定作業部会(以下「部会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、町長に提言するものとする。
(1) 「健康うご21計画」案の策定に関すること。
(2) その他「健康うご21計画」の策定に必要な事項に関すること。
2 部会は「健康うご21計画」に必要な事項について調査・検討し、委員会に報告するものとする。
(組織及び委員等の任期)
第3条 委員会及び部会は、それぞれ委員15人以内、部員15人以内で組織する。
2 委員及び部員は、保健、医療及び福祉関係者等から町長が委嘱する。
3 委員及び部員の任期は、「健康うご21計画」を策定した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(部会長)
第5条 部会に部会長を置き、部員の互選によってこれを定める。
2 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
3 部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
(謝金)
第7条 委員及び部員には予算の定める範囲内で謝金を支払う。
(庶務)
第8条 委員会及び部会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、「健康うご21計画」を策定した日に、その効力を失う。
健康福祉課 健康管理班
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