簡易専用水道が使用されるに至ったときに必要な届出です。上下水道課へ次の様式に必要書類を添えて届出してください。
水道事業から供給を受ける水のみを水源とする受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。(ただし、水道事業及び専用水道に該当するものを除く)
また、他の水道から供給を受ける水のみを水源としていても、25mm以上の導管の全長が1,500メートルを超え、かつ、水道の有効容量が100立方メートルを超えるものは専用水道に該当します。
・簡易専用水道の設置の届出書(様式第28号) 【Excel】【PDF】
・受水槽及び高置水槽の構造を明らかにする平面図及び断面図
・受水槽及び高置水槽及び給水に使用する主要な給水管の配置状況を明らかにする平面図及び断面図
・建物の位置を明らかにする地図
簡易専用水道の設置の届出書の記載事項に変更があった場合に届出が必要です。
・簡易専用水道の設置の届出に係る記載事項の変更の届出書(様式第29号)【Excel】【PDF】
・受水槽及び高置水槽を変更した場合は、変更部分を明示した図面
簡易専用水道を廃止したとき又は当該水道が簡易専用水道に該当しなくなったときに届出が必要です。
・簡易専用水道の廃止等の届出書(様式第30号) 【Excel】【PDF】
上下水道課 経営管理班
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