事業に「はかり」を使用している事業者の方へ▶特定計量器(はかり)の定期検査について

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 特定計量器(はかり)を用いて取引・証明をする場合には、検定証印または基準適合証印が付いたはかりを使用しなければなりません。製造時に厳密に検査されたはかりも、その使用に伴い劣化し、表示不良や誤差が生じてきます。特に、質量計は有効期限のないはかりであるため、取引・証明に使用する場合には、定期的に検査を行う必要があります。そのため、商店や病院などで取引・証明に使用されているはかり・分銅およびおもりは、2年に1回定期的に検査を受けることが義務付けられています。 

  • 特定計量器:特に正確さが求められるため、計量法(平成四年法律第五十一号)で基準が定められている計量器のことです。
  • 取引:有償・無償を問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為のことです。
  • 証明:公にまたは業務上他人に (法的責任をもって)一定の事実が真実である旨を表明することです。参考値として示す単なる事実の表明は該当しません。ここでの、「公に」 とは、公機関が、または公機関に対し、であることをいい、「一定の事実」 とは、計量したものが一定の状態の量を有するという事実をいいます。

計量法における計量器の規制の概要(事業者向け)(経済産業省ホームページ)
特定計量器を利用する場合(経済産業省ホームページ)
正しい計量器の使用を図るために(秋田県ホームページ)

 定期検査

 秋田県では、一般社団法人秋田県計量協会が指定定期検査機関として、2年に1回、知事が指定する期日に定期検査を実施します。

 羽後町内の会場で実施される検査は、次のとおりです。

日にち 令和8年5月28日(木)
時間  10:00~12:00
13:00~15:00
場所  活性化センター大集会室
(羽後町西馬音内字中野187)

 検査の対象は、取引・証明に使用される質量計、それに付随する分銅・おもりです。「検定証印」または「基準適合証印」が付されている質量計に限ります。「家庭用特定計量器表示マーク」の付された計量器は検査の対象ではなく、取引・証明には使用することができません。

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 事前調査

 定期検査の期日前に、事前調査を実施します。前回の検査を受検した方へは、町から確認のご連絡をします。連絡のない事業者で対象となるはかりを使用している場合は、下記担当へご連絡ください。

みらい産業交流課 商工班
電話:62-2111(内線:221・222)
電子メール:shoko[at]town.ugo.lg.jp ※送信する際は、[at]を@に置き換えて送信してください。
こちらのフォームからの回答も可能です。

 定期検査に代わる計量士による検査

 定期検査に代わる計量士による検査(以下、「代検査」といいます。)は、一般計量士が計量器の設置場所まで出張して検査を行い、一定の手続のもと定期検査が免除になる制度です。定期検査の日時に都合がつかない場合や、大きなはかりを使用していて検査会場への運搬が難しいなどの場合は、代検査を受けてください。

  代検査に関するお問い合わせ・お申し込み先

 一般社団法人秋田県計量協会
 電話:018-865-2671
 秋田県計量協会ホームページ(外部リンク)
 

お問い合わせ

みらい産業交流課  商工班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:221.222   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ