工事請負契約事項第25条第5項(単品スライド条項)の運用について

 「スライド条項」とは、羽後町が発注する建設工事において、工期内に賃金水準または物価水準の著しい変動により、請負代金が不適当となったと認めたときに、相手方に対して請負代金の変更を請求できる措置です。

 手続きには、残工期が2か月以上ある時点で請求(協議)が必要となりますので、工事発注担当者へ早めに相談してください。

 概要(全体スライド・単品スライド・インフレスライド)

 単品スライド実施フロー(工事請負契約事項第25条第5項)

 関連様式

 

お問い合わせ

企画財政課  財務管財班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:234.235.236   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ