「スライド条項」とは、羽後町が発注する建設工事において、工期内に賃金水準または物価水準の著しい変動により、請負代金が不適当となったと認めたときに、相手方に対して請負代金の変更を請求できる措置です。
手続きには、残工期が2か月以上ある時点で請求(協議)が必要となりますので、工事発注担当者へ早めに相談してください。
企画財政課 財務管財班
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