店舗、事務所、学校、旅館等の用途(以下「特定用途」という。)に使用され、特定用途に利用される部分の延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物(学校教育法第1条に規定する学校については、8,000平方メートル以上)は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」において規定される「特定建築物」として生活環境課へ届出る必要があります。
特定建築物の所有者等は、使用開始の日から1ケ月以内に特定建築物届出書を提出する必要があります。
特定建築物の届出事項に変更があったとき、1ケ月以内に提出する必要があります。
・特定建築物届出事項変更届書(様式2)【Excel】【PDF】
【届出者の住所・氏名を変更するとき】
・様式に記載している書類
【構造設備を変更するとき】
・構造設備の概要及び変更部分を明示した図面
【建築物環境衛生管理技術者を変更するとき】
・建築物環境衛生管理技術者の免状の写し(免状の本証を持参してください。)
特定建築物を廃止した場合や、特定建築物に該当しなくなったとき、1ケ月以内に提出する必要があります。
防錆剤の使用を開始したとき、1ケ月以内に提出する必要があります。
・特定建築物給水用防錆剤使用開始届(様式4)【Excel】【PDF】
・防錆剤管理責任者にあっては、その資格を有する書類
使用する防錆剤の種類又は防錆剤管理責任者に関する届出事項を変更したときに提出する必要があります。
・特定建築物給水用防錆剤使用開始届出事項変更届(様式5)【Excel】【PDF】
・防錆剤管理責任者にあっては、その資格を有する書類
特定建築物の維持管理に関する年度計画を報告する際に必要です。
町民生活課 生活環境班 環境保全係
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
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