羽後町では平成20年より県から理容業に関する権限移譲を受けており、各種事務手続きを執り行っています。理容所の開設をはじめ、開設時の内容に変更が生じた場合は手続きが必要ですので、早めの届け出を心掛けてください。
項目と内容 ※それぞれのタイトルをクリックすると関連項目に移動します。
1.開設届 (様式第1号) |
理容所の新規開設・施設の大規模な改装・開設者の変更など |
2.変更届 (様式第6号) |
開設届の軽微な変更 |
3.廃止届 (様式第7号) |
理容所を廃止するとき |
4.承継届 (個人:様式第2,3号) (法人:様式第4,5号) |
相続や法人の合併・分割による変更 |
5.確認済証の再交付 | 確認済証を紛失・き損したとき |
※ 添付書類として、結核や伝染性皮膚疾患等に関する医師の診断書(参考様式)が必要です。
16,000円(施設基準検査費用)
理容所開設届出事項変更届(様式第6号) 記入例
無料
理容所開設届出事項廃止届(様式第7号) 記入例
無料
●個人の場合
理容所開設者地位承継届(様式第2号) 記入例
※ 相続人が2名以上ある場合は地位承継同意書(様式第3号・記入例)が必要です。
●法人の場合
合併による承継の場合 … 理容所開設者地位承継届(様式第4号) 記入例
分割による承継の場合 … 理容所開設者地位承継届(様式第5号) 記入例
無料
確認済証の再交付申請書(参考様式) 記入例
無料
町民生活課 生活環境班 環境保全係
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:115-117 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ