羽後町では平成20年より県からクリーニング業に関する権限移譲を受けており、各種事務手続きを執り行っています。クリーニング所や取次店の開設をはじめ、開設時の内容に変更が生じた場合は手続きが必要ですので、早めの届け出を心掛けてください。
項目と内容 ※それぞれのタイトルをクリックすると関連項目に移動します。
1.開設届 (店舗あり:様式第2号) (店舗なし:様式第3号) |
クリーニング所の新規開設・施設の大規模な改装・開設者の変更など 無店舗取次店の開設(固定店舗がなく車両のみで収集と配達のみを業とするもの) |
2.変更届・廃業届 (様式第4号) |
開設届の軽微な変更 |
3.承継届 (個人:様式第4(1),6号) (法人:様式第4号(2)) |
相続や法人の合併・分割による変更 |
4.確認済証の再交付 | 確認済証を紛失・き損したとき |
クリーニング所開設届出書(様式第2号) 記入例
※ 固定店舗にてクリーニング店、または取次店を開設する場合。
※ 固定店舗がなく、車両で衣類の収集と受け渡しのみを行う場合。
16,000円(施設基準検査費用。無店舗取次店は無料。)
クリーニング所の開設届出事項変更届(様式第4号)
記入例(変更・廃止)
無料
●個人の場合
※ 相続人が2名以上ある場合は営業者地位承継同意書(様式第6号・記入例)が必要です。
●法人の場合
無料
確認済証の再交付申請書(参考様式) 記入例
無料
町民生活課 生活環境班 環境保全係
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:115-117 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ