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コンテンツ 

商工業振興条例に関する助成金

 商工業の活性化を図るにあたり、商工業者の自主的な努力を助長し、商工業の育成強化、企業立地の促進、雇用の機会増大を推進するための助成金制度です。

【工場設置助成金】
◆交付要件
   工場の新設にあっては、固定資産取得総額が500万円以上で、常時雇用する従業員(日々雇い入れられる者を除く)5人以上を雇用する場合とし、増設にあっては固定資産取得総額が300万円以上
◆交付期間
   新設や増設に係る固定資産税が最初に課税された年度から5年間
◆交付金額
   固定資産税相当額(町が別に定める条例によって課税免除の適用を受けた額は除く。)

【用地取得助成金】
◆交付要件
   工場の新設または増設の用に供した土地で取得面積が500㎡以上
◆交付期間
   取得用地に係る固定資産税が最初に課税された年度から5年間
◆交付金額
   固定資産税相当額(町が別に定める条例によって課税免除の適用を受けた額は除く。取得した用地の全部が工場の用に供するものでない場合は面積を按分し、工場の用に供する部分に相当する額。)

【新事業展開助成金】
◆交付要件
   事業計画が明確であり、優れたビジネスプランによる起業の新事業展開を行う場合
※交付申請後に審査を行います。
◆交付期間
   当該事業につき1回限り
◆交付金額
   新事業展開に要する経費の2分の1以内(限度額30万円)
※下記の要件に該当する場合は、各5万円を加算します。
・特定創業支援等事業による支援を受けている
・町内に新規法人を設立する
・新規雇用(雇用保険加入者)が発生する
・県外からの移住者である

【寒冷地経費助成金】
◆交付要件
   町内で雇用保険被保険者にあたる従業員を5人以上雇用している事業所で積雪または除雪の対策をする場合
◆申請時期
   12月上旬から翌年3月上旬頃(予算の上限に達した段階で終了)
◆交付期間
   年度内1回限り
◆交付金額
・雇用保険被保険者にあたる従業員の雇用が5人以上17人未満の事業所は、1事業所あたり5万円
・17人以上の事業所は、1事業所あたり従業員1人につき3千円を乗じて得た額
◆要綱・様式等
商工業施策に関する様式等

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製造業等健康診断経費助成金

 関係法令により義務付けられている健康診断、特殊健康診断を従業員に対して実施した場合、その費用の一部を助成します。

◆助成対象者(いずれにも該当)
・町内で製造業または運輸業を営んでいる(主たる業種)
・従業員に対し、自らの費用で関係法令により義務付けられている健康診断等を行っている
◆申請時期
   12月上旬から翌年3月上旬頃(予算の上限に達した段階で終了)
※申請時期が近付いたら、広報等でお知らせします。
◆助成金額 
   事業所等が負担した費用の50%に相当する額
※千円未満を切り捨てた額となります。
※眼底検査、便潜血検査、胃カメラ検診等のがん検診は対象外となります。
※役員に要した費用は、対象外となります。
※健康診断等にかえて生活習慣病予防検診(一般健診)または人間ドックを受けた場合、1回あたりの上限は5,000円となります。 
◆要綱・様式等
商工業施策に関する様式等 

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製造業等水道料金助成金

 事業に上水道を利用している場合、その費用の一部を助成します。

◆助成対象者
・町内に製造加工施設を有する製造業または製造小売業者
・雇用保険被保険者にあたる従業員の雇用が5人以上
・事業に要した上水道の年間使用水量が240㎥以上
◆申請時期
   12月上旬から翌年3月上旬頃(予算の上限に達した段階で終了)
◆助成金額
   1月1日から12月31日の間に事業へ要した水道料金の5%(限度額50万円)
※千円未満を切り捨てた額となります。
◆要綱・様式等
商工業施策に関する様式等 

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中小企業等振興資金保証制度

 町内の中小企業者等が事業に必要な資金融資を受けたとき、秋田県信用保証協会に対して発生する保証料の補給を行い、金利負担軽減による企業者等の経営安定を図る制度です。

【一般事業資金(マル羽)】

 対象者 町内に1年以上住所または事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営み、徴税を完納している中小企業者
 資金使途 運転・設備
 貸付限度額   2,000万円以内(小口事業資金の融資残高含む)
 貸付期間 15年以内(措置期間6ヶ月以内含む)
 貸付金利 5年以内       1.45%
5年超10年以内   1.75%
10年超15年以内  1.95%
 返済方法 割賦または一括償還
 連帯保証人 原則として、法人の場合は代表者のみとし、個人事業者については不要
 保証料 町全額補給

【小口事業資金(マル羽小口)】 

 対象者 町内に1年以上住所または事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営み、徴税を完納している小規模企業者で常時使用する従業員の数が20人以下の会社および個人(商業またはサービス業を主たる事業とする場合は5人)
 資金使途 運転・設備
 貸付限度額           2,000万円以内(信用保証協会が保証する他の融資の残高を控除した額)
 貸付期間 10年以内(措置期間6ヶ月以内含む)
 貸付金利 5年以内       1.25%
5年超10年以内   1.55%
 返済方法 割賦または一括償還
 連帯保証人 原則として、法人の場合は代表者のみとし、個人事業者については不要
 保証料 町全額補給

【申し込み方法】
   融資を受けようとする中小企業者等は、取扱金融機関にて申し込みを行い、羽後町商工会が受付けます。

羽後町商工会のホームページ

【取扱金融機関】
・秋田銀行 県内各本支店
・北都銀行 県内各本支店

【秋田県の中小企業融資制度】
   県が定めた融資条件の中で、取扱金融機関や秋田県信用保証協会などの審査を経て、中小企業者の方に融資を行う制度です。詳しくは、県のホームページをご確認ください。

秋田県のホームページ

 上記融資制度において、創業支援資金(女性・若者支援枠含む)をご利用される場合、以下の対象者は保証料を町が全額補給します。
◆対象者
・町内に主たる事業所を有しているまたは設置する見込みがあること
・町税に滞納がないこと
・創業支援資金の申込先金融機関が、秋田銀行または北都銀行の県内本支店であること

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セーフティネットの認定

 セーフティネット制度とは、災害や経済環境の急変など、外的要因で一時的に経営が悪化した中小企業・個人事業主を公的に支援する仕組みです。

【セーフティネット保証4号】
   国により突発的災害による地域の指定がされた場合、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。

セーフティネット保証4号(中小企業庁のホームページ)

【セーフティネット保証5号】 
   売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。

セーフティネット保証5号(中小企業庁のホームページ)

【セーフティネット保証に関する町の認定】
   セーフティネットの保証を受けたい場合、事業実態のある事業所の所在地を管轄する自治体の認定が必要となります。直接申請または金融機関等を経由した申請があった場合、町がセーフティネットの認定を行うこととなります。 

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商業店舗リフォーム助成金

   町内事業者が店舗の増改築工事やリフォーム工事を行う場合、その経費の一部を助成します。

◆助成対象者
   町内で事業を営む、または営む予定の個人事業者と法人
◆助成対象店舗(いずれにも該当)
・町内に存する、または1年以内に開業する予定の店舗
・小売業、宿泊業、飲食業またはサービス業を営む店舗(フランチャイズ加盟小売店および大規模小売店舗除く)
・当該店舗における営業を1年以上継続
◆対象工事
   以下のような工事に要した合計額が20万円以上である
・老朽化などに伴う店舗の修繕、補修および増築工事
・看板設置、内装工事など店舗の集客力を高める工事
・耐震工事など店舗の安全上または坊さん上必要な工事
・店舗内の売り場に添え付けを伴う什器の購入および設置工事
・食品衛生法に基づく工事など店舗の衛生上必要な工事
・店舗の新築および住宅棟から店舗への改築工事
・その他リフォームの定義に該当する工事
◆助成金額
   工事費の20%に相当する額(上限20万円)
※千円未満を切り捨てた額となります。
◆その他
※申請は、申請した年を除いて5年経過後に再度申請が可能となります。
※申請受付は、工事の着工前となるため、着工後は受付できません。
◆要綱・様式等
商工業施策に関する様式等

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ふるさと就職応援給付金

 町内企業への新規就職者を対象に給付金を交付します。

◆助成対象者(いずれにも該当)
・就職日時点で町内へ住所を有している方
・就職日時点で35歳以下の方
・高校や大学、専門学校などを卒業した方で学校を卒業した日から1年以内、または県外から町内に移住した方で移住後1年以内に町内事業所等に正社員として就職し、6ヶ月以上継続して勤務している方
※公務員、農協職員、農林漁業を営む個人事業者、羽後町移住支援金受給者等は対象外となります。
◆助成金額
   1人あたり5万円
◆申請期間
   就職後、同一事業所において6ヶ月を経過した日から4ヶ月以内
◆要綱・様式等
商工業施策に関する様式等 

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求人情報/セミナー情報

 求人情報や各種セミナー情報をお知らせしています。

求人情報/セミナー情報

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事業承継

 事業承継は、親族内承継、役員・従業員承継、第三者への引継ぎ(M&A等)といった3つの類型で区分されています。事業承継でお困りの際は、秋田県事業承継・引継ぎ支援センターへお問い合わせください。

秋田県事業承継・引継ぎ支援センター

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特定技能外国人の受入

 特定技能外国人の受入機関の方は、次の場合において「協力確認書」の提出が必要です。

◆協力確認書の提出が必要な時点
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

協力確認書(出入国在留管理庁)

◆提出様式
協力確認書様式

 ◆提出方法
▷郵送/FAX(ページ下のお問い合わせ先まで)
▷メール(shoko◇town.ugo.lg.jp)※送信の際は、「◇」を「@」に置き換えてください。
オンライン提出(電子申請システム)

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◆日本(にほん)で働(はたら)きたい外国人(がいこくじん)のみなさんのためのサイト
特定技能総合支援(とくていぎのうそうごうしえん)サイト

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ふるさと納税

 羽後町では、住み良いまちづくりや住民サービスの向上などを目指すため、皆様からふるさと納税を通じたご協力をお願いしています。皆様から寄せられた貴重な寄附金の有効活用により、国指定重要無形民俗文化財「西馬音内盆踊り」の郷として、活気と魅力あふれるまちづくりにも積極的に取り組んでいます。

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〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:221.222   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ