羽後町内で映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設を経営しようと
するためには町民生活課 生活環境班へ次の様式に必要書類を添えて提出する必要があります。
・興行場手続きの流れ(概要版)
興行場の営業を始める場合は、興行場営業許可申請書を提出してください。
・興行場営業許可申請書(様式第1号) 【Excel】【PDF】
・営業施設の構造・設備の内容を明らかにした配置図及び平面図(観覧室のいす等の配置及び喫煙所、
売店、便所の位置を明示したもの)並びに観覧室の断面図
・機械換気設備、空気調和設備、照明設備及び給排水設備の配置及び系統を明示した図面
・営業施設の周囲おおむね400メートルの区域の見取図
・開設者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写し
・建築検査済証の写し
・消防法令適合通知書
17,300円(但し、仮設や臨時の興業場は8,650円)
個人営業者が死亡し、相続人が地位を承継したとき又は法人営業者が合併・分割により地位を承継した場合
は届出をする必要があります。
【個人営業者の相続】 ・興行場営業承継書(様式第6号1) 【Excel】【PDF】
【法人の合併・分割】 ・興行場営業承継届(様式第6号2) 【Excel】【PDF】
【個人営業者の相続】 ・亡くなった人の戸籍謄本
・相続同意証明書(様式第7号)【Excel】【PDF】
【法人の合併・分割】 ・定款又は寄付行為の写し
許可申請の申請事項に変更が生じた場合又は廃止する場合には10日以内に届出書を提出する必要があり
ます。
・興行場構造設備等変更届(様式第4号) 【Excel】【PDF】
・興行場営業停止( 廃止 ) 届(様式第5号) 【Excel】【PDF】
【構造設備の変更のとき】
・変更後の図面(構造設備の概要図)
【法人の代表者が変わったとき】
・法人登記簿謄本
【営業停止及び廃止】
・許可書
町民生活課 生活環境班 環境保全係
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:115-117 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ