指定給水装置工事事業者制度の更新制導入のお知らせ

指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されました

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入
されました。
  この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給
水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

初回更新までの指定の有効期間

 従前の制度で指定を受けた日により、初回更新までの有効期間が異なります。
   初回の更新手続きについては、該当する年度に各事業者に通知します。

羽後町から指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日まで

申請時に必要な提出書類

・指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)     PDFWord
・機械器具調書(別表)、写真(機械器具類)       PDFWord
・誓約書(様式第2)                  PDFWord
・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)  PDFWord
・事業所の位置図・事業所の外観及び事務所内の写真                            ・住民票(発行から3か月以内のもの)・・・個人の場合
・定款及び登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)・・・法人の場合
・指定給水装置工事事業者指定更新時確認書        PDFWord
・建設業法第3条第1項の許可の写し(管工事に係る秋田県知事許可)・・・許可を受けている場合

更新申請時の確認項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)

(1)指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
(2)指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
(3)給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
(4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

更新手数料

 10,000円 (羽後町水道事業給水条例第33条第3号による)

お問い合わせ

上下水道課  経営管理班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:334.335   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ