令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税において、定額減税が実施されています。その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、不足分を支給しています。
対象者には7月下旬に通知を送付していますが、対象者のうち、申請が必要な「調整給付金支給確認書」(ピンク色の用紙)が届いた方で、未申請の方には、9月下旬に再度通知を送付しています。令和6年10月31日までに申請をお願いします。
対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額実績)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方
定額減税可能額とは
・所得税分 (対象者本人+扶養親族等)×3万円
・個人住民税分 (対象者本人+扶養親族等)×1万円
支給額
次の(1)と(2)の合計(1万円単位で切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額
申請方法・支給時期
A.口座情報が記載された「調整給付金支給のお知らせ」(水色の用紙)が届いた方
申請不要です。口座情報は公金受取口座登録制度を利用します。
→ 令和6年8月15日に支給済みです。
B.口座情報が記載されていない「調整給付金支給確認書」(ピンク色の用紙)が届いた方
申請が必要です。必要事項を記入し提出書類を添付の上、同封の返信用封筒で返送するか、税務会計課窓口へ提出してください。
→ 申請受付後随時支給しています。
申請期限
令和6年10月31日(消印有効)
その他
・令和6年分所得税額が確定した後、支給額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に追加で不足分を支給します。
・この給付金は、差押の禁止および非課税扱いとなる給付金です。
詐欺にご注意を!
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
定額減税や給付金については、銀行の口座番号や暗証番号などを、国税庁や県・市町村がメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません 。