新型コロナウイルス感染症による影響が長期化していることから、低所得の子育て世帯に対し子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
A.令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方。
B.公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方。
※「公的年金等」には遺族年金、障害年金、老齢基礎年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※過去に児童扶養手当を申請していれば、令和4年4月分の児童扶養手当が全額停止されたと推測される方も対象です。
※令和2年の収入額が児童扶養手当の支給対象水準である方が対象です。
C.令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。
※令和4年5月分以降の児童扶養手当受給者も含みます。
児童1人当たり一律5万円。
Aに該当する方…申請は不要です。 7月中に秋田県より案内が発送される予定です。
※給付金の受給を拒否する場合は届出が必要です。
B、Cに該当する方…申請が必要です。
健康福祉課窓口で申請を受付けます。
【共通】
・申請書 ・本人確認書類(運転免許証等)・通帳またはキャッシュカードの写し
・簡易な収入(所得)見込額の申立書
・戸籍謄本(※児童扶養手当の認定を受けている方は不要です)
【Bに該当する方】
・申請者の令和2年の年間の収入がわかるもの
(所得証明書、給与明細書、年金振込通知書など)
※扶養義務者がいる場合は扶養義務者分も必要です。
【Cに該当する方】
・申請者の令和2年1月以降の任意の1か月の収入がわかるもの
(給与明細書、年金振込通知書など)
※扶養義務者がいる場合は扶養義務者分も必要です。
【申請期限】
令和5年2月28日(火)
◇問い合わせ/健康福祉課 社会福祉班(☎62-2111 内線127)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
A.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度の住民税均等割が非課税である方。
B.Aのほか、対象児童(※令和4年3月31日時点で平成16年4月2日(障害児は平成14年4月2日)~令和5年2月28日までに生まれた子ども)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方。
・令和4年度の住民税均等割が非課税である方。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方。(家計急変者)
児童1人当たり5万円。
・対象者Aに該当する方…申請は不要です。対象者には7月上旬にお知らせを発送予定です。
児童手当または特別児童扶養手当の支給口座へ令和4年7月下旬に振り込みます。
・対象者Bに該当する方…申請が必要です。必要書類を添付の上、健康福祉課に申請ください。
【共通】
・申請書 ・本人確認書類の写し(運転免許証等) ・戸籍謄本
・通帳またはキャッシュカードの写し
【家計急変者のみ】
・簡易な収入(所得)見込額の申立書
・申請者及び配偶者の令和4年1月以降の任意の1か月の収入がわかる給与明細書の写し、事業収入、
不動産収入に係る経費の金額の分かる書類等の写し
※年金収入がある場合は年金振込通知書の写しも添付すること。
(参考)非課税限度額
【申請期間】
令和4年7月6日(水)から令和5年2月28日(火)
※ 令和5年3月分からの児童手当または特別児童扶養手当の認定請求、額改定請求をした場合は令和5年3月15日まで。
◇問い合わせ/健康福祉課社会福祉班(☎62-2111内線127)
健康福祉課 社会福祉班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:125-127.130 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ