第3号被保険者でなくなった

第3号被保険者でなくなったとき(例:収入が増え扶養からはずれたとき、配偶者が退職したとき、離婚したときなど)は第1号被保険者になります。健康福祉課医療給付班へ届出してください。

届出に必要なもの / 年金手帳・扶養から外れた日がわかるもの

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