○羽後町役場設定に関する条例
昭和三十二年一月十六日
羽後町条例第一号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条第一項の規定により羽後町役場の位置を次のとおり定める。
羽後町西馬音内字中野一七七番地
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 羽後町役場設定に関する条例(昭和三十年羽後町条例第二号)は、廃止する。
附則(昭和六三年条例第四号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和六三年規則第九号で昭和六三年六月六日から施行)
○羽後町役場設定に関する条例
昭和三十二年一月十六日
羽後町条例第一号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条第一項の規定により羽後町役場の位置を次のとおり定める。
羽後町西馬音内字中野一七七番地
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 羽後町役場設定に関する条例(昭和三十年羽後町条例第二号)は、廃止する。
附則(昭和六三年条例第四号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和六三年規則第九号で昭和六三年六月六日から施行)