○羽後町役場設定に関する条例

昭和三十二年一月十六日

羽後町条例第一号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条第一項の規定により羽後町役場の位置を次のとおり定める。

羽後町西馬音内字中野一七七番地

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第四号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和六三年規則第九号で昭和六三年六月六日から施行)

羽後町役場設定に関する条例

昭和32年1月16日 条例第1号

(昭和63年2月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和32年1月16日 条例第1号
昭和63年2月29日 条例第4号