○町の境界変更

昭和三十一年九月三十日

総理府告示第八一〇号

地方自治法第七条第一項の規定により、秋田県平鹿郡雄物川町大沢字童子ケ沢(三三の五及び三七から五一までを除く)の区域を雄勝郡羽後町に編入する旨、秋田県知事から届出があった。

右の境界変更は、昭和三十一年十月一日から、その効力を生ずるものとする。

町の境界変更

昭和31年9月30日 総理府告示第810号

(昭和31年9月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和31年9月30日 総理府告示第810号