○町村の境界変更
昭和四十九年二月二十五日
自治省告示第三六号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、秋田県雄勝郡羽後町と由利郡東由利村との境界を次のとおり変更する旨、秋田県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和四十九年三月一日からその効力を生ずるものとする。
雄勝郡羽後町に編入する区域
由利郡東由利村黒淵字境田一六の四及びこの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部
由利郡東由利村に編入する区域
雄勝郡羽後町軽井沢字落合二の二及びこの区域に隣接する水路である国有地の全部