○市町の境界変更
昭和五十四年十一月二十七日
自治省告示第二〇四号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、秋田県湯沢市と雄勝郡羽後町との境界を次のとおり変更する旨、秋田県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和五十四年十二月一日からその効力を生ずるものとする。
湯沢市に編入する区域
雄勝郡羽後町大久保字屋敷東四の二及びこの区域に隣接する水路である国有地の全部
雄勝郡羽後町に編入する区域
湯沢市八幡字熊ノ堂二四八の二、二四九の三及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部