○町の境界変更

昭和五十五年五月二十三日

自治省告示第一二四号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、秋田県平鹿郡十文字町と雄勝郡羽後町との境界を次のとおり変更する旨、秋田県知事から届出があった。

右の境界変更は、昭和五十五年六月一日からその効力を生ずるものとする。

平鹿郡十文字町に編入する区域

雄勝郡羽後町大久保字前川原二八の二、二九の二、三〇の二、三一の二、三二の二、三三の二、五六の二、五七、五八、五九の一、五九の三、六〇の二、六一の七、六一の八、一五〇の三、一五七の二、一五八、一五九の一、郡山字福嶋三の三、二八の二、二九の二、三〇から三八まで、三九の二、四〇、四一の二、二〇四の二、二〇五の二、二〇六から二一四まで、二一五の二、二一六の二、二一七の二、二一八の二、二二四の二、二二五の二、二二六から二五五まで、二五六の二、二五七の一、二五七の二、二五八の一、二五八の二、二五九の一、二五九の二、二六四の二、二六五の一、二六六の二、二六七の一、睦合字下福嶋一の一、一の二、二の一から二の三まで、三、四、四の一、五、六の二、七、八、八の一、九、一〇、一〇の一、一一から一七まで、一七の一、一八、一九、二二の二、二四の二、二五の四、二八の二、二九の二から二九の五まで、三〇の一から三〇の五まで、三〇の七、三一の四、三一の五、一〇二の六、一〇三の三、一〇四の二、一二七の二、一二八の二、一二九の二、一三〇、一三一、一三一の一、一三二、一三三の二、一三五、郡山字古留一の一及びこれらの区域、隣接介在する道路、水路である国有地の全部

雄勝郡羽後町に編入する区域

平鹿郡十文字町睦合字上砂出四から九まで、一〇の一から一〇の三まで、一一の一、一一の二、一二、一三の一、一六の一、一七の一、一七の二、一八、一九の一、一九の二、二〇の三、二〇の四、二七の二、二八の一、二九の一、三〇の一、三〇の四、三〇の五、三八の一、三九の一から三九の三まで、四〇の二、四一、四二の二、四三の二、四四の四、四四の五、四六の二、四七の一、四七の三、四八の二、六五の二、六六の二、六七から七〇まで、七一の一から七一の三まで、七二の一から七二の三まで、七三、七四の二、七七の二、七八の一から七八の六まで、七九、八〇、八一の二、八二の二、八三の一から八三の三まで、八五の二、八六、八七の四、八七の五、八八の四、一五二の二、一五三、一五四の二、一五五の二、一五六の二、一五七、一五八、一五八の一、一五九から一六四まで、一六四の一、一六五の二、一六六、一六七、一六八の一、一六八の三、一六九の二、一七〇の二、一七一の二、字下砂出二九、三〇の二、三一の二、三二の二、三八の二、三九の一、三九の二、四〇から四六まで、四六の一、四七から六六まで、六七の二、七三の二、七四の一から七四の三まで、七五の三、字上福島七の二、八の一、九、九の二、二〇、二一、二二の二、二三の三及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

町の境界変更

昭和55年5月23日 自治省告示第124号

(昭和55年5月23日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和55年5月23日 自治省告示第124号