○羽後町の休日を定める条例
平成二年十二月十九日
羽後町条例第一九号
(町の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、町の休日とし、町の機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第二条 町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第一号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成五年規則第一六号で平成五年六月一日から施行)