○羽後町の執務時間を定める規則
平成五年五月二十五日
羽後町規則第一五号
(羽後町の執務時間)
第一条 羽後町の執務時間は、羽後町の休日を定める条例(平成二年羽後町条例第十九号)第一条第一項に規定する町の休日を除き、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第二条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成五年六月一日から施行する。
○羽後町の執務時間を定める規則
平成五年五月二十五日
羽後町規則第一五号
(羽後町の執務時間)
第一条 羽後町の執務時間は、羽後町の休日を定める条例(平成二年羽後町条例第十九号)第一条第一項に規定する町の休日を除き、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第二条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成五年六月一日から施行する。
平成5年5月25日 規則第15号
(平成5年5月25日施行)
◆ | 平成5年5月25日 | 規則第15号 |