○羽後町の執務時間を定める規則

平成五年五月二十五日

羽後町規則第一五号

(羽後町の執務時間)

第一条 羽後町の執務時間は、羽後町の休日を定める条例(平成二年羽後町条例第十九号)第一条第一項に規定する町の休日を除き、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第二条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成五年六月一日から施行する。

羽後町の執務時間を定める規則

平成5年5月25日 規則第15号

(平成5年5月25日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成5年5月25日 規則第15号