○羽後町公告式条例

昭和三十年四月一日

羽後町条例第一号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、役場の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第三条 前条の規定は、規則についてこれを準用する。

(規程の公表)

第四条 規則を除くほか、町長が定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第五条 第二条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第一項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第六条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第八号)

この条例は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(昭和四二年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年条例第八号)

この条例は、昭和五十五年六月一日から施行する。

(昭和六三年条例第五号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和六三年規則第一〇号で昭和六三年六月六日から施行)

(平成一四年条例第一号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十一月一日から施行する。

(令和二年条例第三七号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

羽後町公告式条例

昭和30年4月1日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第1号
昭和34年7月3日 条例第10号
昭和35年12月26日 条例第22号
昭和42年5月25日 条例第8号
昭和42年8月4日 条例第14号
昭和53年3月31日 条例第16号
昭和55年5月21日 条例第8号
昭和63年2月29日 条例第5号
平成14年3月27日 条例第1号
平成22年9月28日 条例第16号
令和2年12月15日 条例第37号