○羽後町表彰規則

昭和三十七年八月十日

羽後町規則第二三号

(目的)

第一条 この規則は、本町の公共の福祉増進に尽し、文化の興隆に資すること極めて顕著であると認められるものを文化功労者として町長が表彰することを目的とする。

(被表彰者)

第二条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。

 町政の進展に関し尽力し、著しく功労のあった者

 教育、学芸、体育等文化の発展に関し、著しく功労のあった者

 産業の振興に関し、著しく功労のあった者

 民生の安定に関し、著しく功労のあった者

 保健衛生の向上に関し、著しく功労のあった者

 納税又は貯蓄に関し、著しく功労のあった者

 その他公共の福祉増進に関し、著しく功労のあった者

 前各号に掲げるもののほか、町長において表彰するに足ると認める者

(表彰の決定)

第三条 町長は、表彰を受ける者を決定するときは、あらかじめ学識経験者等の意見を徴するものとする。ただし、その必要を認めないときは、この限りでない。

(表彰の時期)

第四条 表彰は、毎年十一月三日に行う。ただし、必要があるときは、そのつど行うことができる。

(表彰の方法)

第五条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。

2 前項の表彰には、金品をあわせて授与することがある。

3 文化功労者として表彰された者には、羽後町文化功労章(様式第一号)を授与する。

(表彰の公示等)

第六条 町長は、表彰を受けた者を様式第二号に定める文化功労者名簿に登録して、これを永久に保存し、その事績を公示するものとする。

(表彰の取消)

第七条 町長は、表彰を受けた者に、受章者たるの体面をそこなう行いがあったときは、文化功労者名簿の登録を取り消し、かつ、その旨を公表することがある。

(追彰)

第八条 町長は、表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その遺族に追彰することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則公布の際、現に改正前の羽後町表彰規則の規定に基づいて表彰を受けた者は、この規則の規定により表彰を受けたものとみなす。

(平成二九年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の羽後町表彰規則の規定は、平成二十九年の表彰から適用する。

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羽後町表彰規則

昭和37年8月10日 規則第23号

(平成29年9月1日施行)