○羽後町議会定例会規則
昭和三十年四月一日
羽後町規則第一一号
羽後町議会の定例会は、三月、六月、九月及び十二月にこれを開く。ただし、特別の事情があるときは、その会期を前月に繰り上げ又は翌月に繰り下げることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
○羽後町議会定例会規則
昭和三十年四月一日
羽後町規則第一一号
羽後町議会の定例会は、三月、六月、九月及び十二月にこれを開く。ただし、特別の事情があるときは、その会期を前月に繰り上げ又は翌月に繰り下げることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和30年4月1日 規則第11号
(昭和39年2月15日施行)
◆ | 昭和30年4月1日 | 規則第11号 |
◇ | 昭和37年1月30日 | 規則第4号 |
◇ | 昭和39年2月15日 | 規則第3号 |