○羽後町議会運営委員会規程

昭和三十三年九月二十九日

羽後町議会規程第二号

第一条 羽後町議会の円滑かつ適確なる運営を期するため、羽後町議会運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

第二条 委員会の所管事項は、次のとおりとする。

 議会運営に関する事項

 会期決定及び延長について

 議事日程について

 議事進行について

 意見書の起草について

 その他本会議運営について

 議会の条例及び規則に関する事項

 議会費予算の見積に関する事項

 全員協議会に関する事項

 議場及び附属室の管理に関する事項

 事務局に関する事項

 その他議会運営に関する事項

第三条 委員会は、各派代表者を含む委員をもって構成する。

第四条 削除

第五条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員会を招集するときは、議長の承認を得なければならない。

第六条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

2 委員長事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

第七条 委員会は、委員過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 各派を代表する委員事故あるときは、委員長の承認を得て代理者を出席させることができる。

第八条 議長は、委員会の議決を執行するものとする。ただし、委員会の議決は、議長の権限を超えてはならない。

第九条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の会議及び運営の細部の事項については、委員会がこれを定める。

この規程は、昭和三十三年九月二十九日から施行する。

(昭和三八年議会規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年議会規程第一号)

この規程は、平成二年四月一日から施行する。

(平成五年議会規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

羽後町議会運営委員会規程

昭和33年9月29日 議会規程第2号

(平成5年6月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年9月29日 議会規程第2号
昭和38年7月11日 議会規程第2号
平成2年3月22日 議会規程第1号
平成5年6月22日 議会規程第1号