○羽後町議会運営委員会規程
昭和三十三年九月二十九日
羽後町議会規程第二号
第一条 羽後町議会の円滑かつ適確なる運営を期するため、羽後町議会運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
第二条 委員会の所管事項は、次のとおりとする。
一 議会運営に関する事項
イ 会期決定及び延長について
ロ 議事日程について
ハ 議事進行について
ニ 意見書の起草について
ホ その他本会議運営について
二 議会の条例及び規則に関する事項
三 議会費予算の見積に関する事項
四 全員協議会に関する事項
五 議場及び附属室の管理に関する事項
六 事務局に関する事項
七 その他議会運営に関する事項
第三条 委員会は、各派代表者を含む委員をもって構成する。
第四条 削除
第五条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 委員会を招集するときは、議長の承認を得なければならない。
第六条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
2 委員長事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
第七条 委員会は、委員過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 各派を代表する委員事故あるときは、委員長の承認を得て代理者を出席させることができる。
第八条 議長は、委員会の議決を執行するものとする。ただし、委員会の議決は、議長の権限を超えてはならない。
第九条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の会議及び運営の細部の事項については、委員会がこれを定める。
附則
この規程は、昭和三十三年九月二十九日から施行する。
附則(昭和三八年議会規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年議会規程第一号)
この規程は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成五年議会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。