○羽後町議会事務局設置条例

昭和三十三年七月十一日

羽後町条例第一〇号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条第二項の規定に基づき、羽後町議会に事務局を置く。

この条例は、昭和三十三年七月一日から施行する。

羽後町議会事務局設置条例

昭和33年7月11日 条例第10号

(昭和33年7月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年7月11日 条例第10号